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参考資料1 全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会 運営細則 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31469.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第14回 3/9)《厚生労働省》 |
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第 14 回全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
令和 5 年 3 月 9 日
全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
参考
資料1
運営細則
(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成十三年二月七日科学技術
部会長決定。以下「細則」という。)第一条に基づき設置される全ゲノム解析等の推進に
関する専門委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、細則第九条の規定により必
要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
一 全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進に関すること
二 その他委員長が必要と認めること
(委員会の組織等)
第三条 委員長は、前条の業務のために必要があるときには、適当と認める者を参考人とし
て招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは委員会の下に作業班
を置くことができる。
(議事の特例)
第四条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところにより、文書そ
の他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内容から合理的に判断して、
委員会を招集して審議する必要がないと委員長が認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会に報告しな
ければならない。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局において総括及び処理することとし、医政局が
これに協力する。
(雑則)
第六条 この細則に定めるもののほか、委員会及び作業班の運営に必要な事項は、委員長が
定める。
令和 5 年 3 月 9 日
全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会
参考
資料1
運営細則
(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成十三年二月七日科学技術
部会長決定。以下「細則」という。)第一条に基づき設置される全ゲノム解析等の推進に
関する専門委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、細則第九条の規定により必
要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
一 全ゲノム解析等実行計画の遂行等、全ゲノム解析等の推進に関すること
二 その他委員長が必要と認めること
(委員会の組織等)
第三条 委員長は、前条の業務のために必要があるときには、適当と認める者を参考人とし
て招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは委員会の下に作業班
を置くことができる。
(議事の特例)
第四条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところにより、文書そ
の他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内容から合理的に判断して、
委員会を招集して審議する必要がないと委員長が認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員会に報告しな
ければならない。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局において総括及び処理することとし、医政局が
これに協力する。
(雑則)
第六条 この細則に定めるもののほか、委員会及び作業班の運営に必要な事項は、委員長が
定める。