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参考資料1 水際措置の実施方法の変更について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00395.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第118回 3/8)《厚生労働省》
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第118回(令和5年3月8日)
新型コロナウイルス感染症対策
アドバイザリーボード

参考資料1

事務局提出資料

令和5年2月 27 日
内閣官房
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省

水際措置の実施方法の変更について

3 月 1 日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
1.現在実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のあ
る入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」
に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客
便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施す
ることとする。
これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置で
ある「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種
証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。中国(香港・マカオ
を除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時
間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。
2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認
を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅
客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空
港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることと
する。

(以上)