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【資料2】次の感染症危機に備えた感染症により死亡した者の情報収集について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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次の感染症危機に備えた感染症により死亡した者の情報収集について


資料2

背景・目的

• 今般の新型コロナウイルスへの対応を踏まえ、次の感染症危機に備えた取組として、感染症法第15
条第2項に基づき、感染症に罹患した方が死亡した事実、死亡場所、死亡の原因等を把握する取組を
進める。
2

対象とする感染症

• 新型インフルエンザ等感染症、新感染症、指定感染症等、国民の生命及び健康に重大な影響を与える
感染症とし、具体的には、個々の感染症の性質に応じて個別に判断することとする。


収集する情報及び方法

• 感染症法第15条第2項に基づき、自治体から死亡届・死亡診断書の死亡情報のうち必要なものを収
集することとする。
• 死亡届等から作成される人口動態調査の死亡票の作成及び提出をもって、自治体の収集の対応に替え
ることとする。


収集期間

• 例えば、新型インフルエンザ等感染症を対象とする場合、国内において発生した場合には公表等がさ
れる時点から、当該感染症が新型インフルエンザ等感染症と認められなくなった旨が公表された後、
一連の感染症対策が終了する時点を想定。具体的には、当該感染症の性質に応じて個別に判断。


その他

• 死亡届の届書の標準様式を改正し、届け出られた事項が、所要の感染症対策にも用いられる旨を記載。
• 令和5年4月1日から、新型コロナウイルス感染症に対して実施予定。