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参考資料3 NDB と死亡情報との連結 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31713.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第73回  3/13)《厚生労働省》
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(参考)NDBと死亡情報との連結

参考資料3

1. NDBの死亡情報の必要性
(1) 研究利用(第三者提供)
【死亡の事実】
• 曖昧でない正確な転帰が把握出来るようになり、発症から死亡に至るまでの治療実態が把握できる。これにより、これまでは、予防
的介入・治療介入のアウトカムを合併症発症率や再手術率などで把握していることが多かったが、死亡も把握することができるように
なり、介入の効果・必要性の検討の幅がより広がる。
【死因情報】

がん・脳卒中・心筋梗塞・糖尿病など、致死的な併存症を有する可能性の高い高齢者集団において、正しく死因を把握することで、
より正確な治療介入効果の検証をすることができる。
(2)医療費適正化計画での利用
• NDBは、医療費適正化計画の作成等のために収集している。死亡情報は患者の予後を把握するのに重要なアウトカム情報であり、
エビデンスに基づいた医療費適正化計画等の政策立案が可能となる。
2. スケジュール



令和4年度中にNDBに死亡情報(死亡の事実・死因等)を収載するための省令改正予定
(令和5年度システム改修、令和6年度NDBに収載開始)

(参考)規制改革実施計画(抄)2022年6月7日閣議決定
民間事業者や研究者が、医薬品等の治療のアウトカムを把握し、その効果・実態等の分析に活用することができるよう、厚生労働省と総務省は、レセプト情報・特定健診
等情報データベース(NDB)について、統計法(平成19年法律第53号)との関係について整理した上で、死亡の時期や原因など、死亡した者に関する情報との連結
が可能となるよう検討を行う。
a:令和4年度上期検討開始、令和4年度結論

a:総務省 厚生労働省