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医療法施行規則の一部を改正する省令について(産情発0310第2号) (2 ページ)
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出典情報 | 医療法施行規則の一部を改正する省令について(3/10付 通知)《厚生労働省》 |
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体的事項として、サイバーセキュリティの確保について必要な措置を講じることを定め
るものとする。
第2
第3
改正の内容
規則第 14 条第2項を新設し、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項と
して、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを
確保するために必要な措置を講じることを追加する。
第4
施行期日
令和5年4月1日から施行する。
留意事項
病院、診療所及び助産所におかれては、規則第 14 条第2項に規定する「必要な措置」
として、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管
理ガイドライン」という。)を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリテ
ィ対策全般について適切な対応を行うこと。
なお、安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事
項については、厚生労働省において別途チェックリストを作成し、後日通知する。
るものとする。
第2
第3
改正の内容
規則第 14 条第2項を新設し、病院、診療所又は助産所の管理者が遵守すべき事項と
して、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを
確保するために必要な措置を講じることを追加する。
第4
施行期日
令和5年4月1日から施行する。
留意事項
病院、診療所及び助産所におかれては、規則第 14 条第2項に規定する「必要な措置」
として、最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「安全管
理ガイドライン」という。)を参照の上、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリテ
ィ対策全般について適切な対応を行うこと。
なお、安全管理ガイドラインに記載されている内容のうち、優先的に取り組むべき事
項については、厚生労働省において別途チェックリストを作成し、後日通知する。