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参考資料3 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定について(令和5年2月13日第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会 資料1 ) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31938.html |
出典情報 | がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会(第5回 3/15)《厚生労働省》 |
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移行期間について②
現連携病院が新たに中核拠点病院・拠点病院に指定された場合
B
現中核拠点病院・拠点病院
①
新中核拠点病院・拠点病院
現連携病院
現連携病院
B
②
現連携病院
新連携病院
現在がんゲノム医療連携病院に指定されている医療機関Bが、令和5年4月1日以降中核
拠点病院又は拠点病院に指定される場合は、以下の①②の通りとし、Bは、遅くとも令和5
年7月1日から中核拠点病院・拠点病院として運用開始することとする。( 届け出の締め切
りは令和5年5月19日(金) とする。)
① Bはエキスパートパネル等の体制が整い次第、厚労省に届け出ることとする。※1
② Bが、新たに連携病院と連携を開始する場合にも、厚労省に届け出ることとする。※2
※1 届け出の内容等の詳細は別途通知する。
※2 がんゲノム医療連携病院との連携に係る手続きについては、令和4年10月17日付け健が発1017第
1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「がんゲノム医療連携病院に関する書類の提出に
ついて」を参照すること。
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現連携病院が新たに中核拠点病院・拠点病院に指定された場合
B
現中核拠点病院・拠点病院
①
新中核拠点病院・拠点病院
現連携病院
現連携病院
B
②
現連携病院
新連携病院
現在がんゲノム医療連携病院に指定されている医療機関Bが、令和5年4月1日以降中核
拠点病院又は拠点病院に指定される場合は、以下の①②の通りとし、Bは、遅くとも令和5
年7月1日から中核拠点病院・拠点病院として運用開始することとする。( 届け出の締め切
りは令和5年5月19日(金) とする。)
① Bはエキスパートパネル等の体制が整い次第、厚労省に届け出ることとする。※1
② Bが、新たに連携病院と連携を開始する場合にも、厚労省に届け出ることとする。※2
※1 届け出の内容等の詳細は別途通知する。
※2 がんゲノム医療連携病院との連携に係る手続きについては、令和4年10月17日付け健が発1017第
1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知「がんゲノム医療連携病院に関する書類の提出に
ついて」を参照すること。
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