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平成十九年厚生労働省告示第五十三号の一部を改正する件(案)に関する意見募集要領 (1 ページ)

公開元URL https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220437&Mode=0
出典情報 平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(3/13)《厚生労働省》
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平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づ
く病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない
事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定め
るもの)の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
令和5年3月13日
厚生労働省医政局総務課
平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基
づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定
めるもの)の一部を改正する件(案)について、下記のとおり、御意見を求めます。
1.御意見募集期間
令和5年3月13日(月)~令和5年4月11日(火)(必着)
2.御意見募集対象
平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基
づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定
めるもの)の一部を改正する件(案)(概要)
3.御意見の提出方法
御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してくださ
い(様式は自由)。その際、件名に「平成十九年厚生労働省告示第五十三号
(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者
が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第
一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件
(案)に関する意見」と明記して御提出ください。電話での受付はできませ
んので御了承ください。
(1) 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリック・コメント:意見募集案件」における各案件詳細画面の「意
見募集要領(提出先を含む)」を確認の上、意見入力へのボタンをクリック
し、「パブリック・コメント:意見入力」より提出を行ってください。
(2) 郵送する場合
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局総務課宛て
4.御意見の提出上の注意