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【別添】平成十九年厚生労働省告示第五十三号の一部を改正する件(案)(概要) (1 ページ)
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公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220437&Mode=0 |
出典情報 | 平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(3/13)《厚生労働省》 |
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平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診
療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行
規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件
(案)(概要)
令 和 5 年 3 月
厚生労働省医政局総務課
1.改正の趣旨
○ 病院等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。
)の管理者は、医療法(昭和 23 年
法律第 205 号。以下「法」という。)第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院等の
選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に
報告しなければならないこととなっており(医療機能情報提供制度)
、この報告事項につ
いては、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。
)別表第1
において規定している。
○ その細目については、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一
の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの。
以下「本件告示」という。)に委ねられている。
○ 今般、医療をとりまく環境の変化を踏まえ、医療機能情報提供制度に係る報告事項の見
直しを行うため、本件告示について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるものの改正
(第 11 条関係)
○ 規則別表第1第2の項第1号イ(4)、ロ(4)及びハ(2)において、病院、診療所及び歯科
診療所における、対応することができる疾患又は治療の内容を報告することとされている。
対応することができる疾患又は治療の内容として報告するものについては、厚生労働大臣
が定めることとされており、当該疾患又は治療の内容については本件告示第 11 条第1号
から第 26 号において規定している。このうち、第 26 号イからニにおいて、第1号から第
25 号に含まれない「その他」の報告事項を規定しているところ、一般不妊治療をホとし
て、生殖補助医療をヘとして追加することとする。
(2)人員配置について報告することとされる、医療従事者の職種として厚生労働大臣が定
めるものの改正(第 18 条関係)
○ 規則別表第1第3の項第1号イ(1)(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)(i)、ハ(1)(i)並びにニ
(1)(i)において、病院、診療所、歯科診療所及び助産所における、人員配置を報告するこ
ととされている。人員配置について報告することとされる医療従事者の職種については、
厚生労働大臣が定めることとされており、当該医療従事者の職種については本件告示第
18 条において規定しているところ、管理栄養士及び栄養士を追加することとする。
療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行
規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)の一部を改正する件
(案)(概要)
令 和 5 年 3 月
厚生労働省医政局総務課
1.改正の趣旨
○ 病院等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。
)の管理者は、医療法(昭和 23 年
法律第 205 号。以下「法」という。)第6条の3第1項の規定に基づき、患者が病院等の
選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に
報告しなければならないこととなっており(医療機能情報提供制度)
、この報告事項につ
いては、医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号。以下「規則」という。
)別表第1
において規定している。
○ その細目については、平成十九年厚生労働省告示第五十三号(医療法施行規則別表第一
の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならな
い事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの。
以下「本件告示」という。)に委ねられている。
○ 今般、医療をとりまく環境の変化を踏まえ、医療機能情報提供制度に係る報告事項の見
直しを行うため、本件告示について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)対応することができる疾患又は治療の内容として厚生労働大臣が定めるものの改正
(第 11 条関係)
○ 規則別表第1第2の項第1号イ(4)、ロ(4)及びハ(2)において、病院、診療所及び歯科
診療所における、対応することができる疾患又は治療の内容を報告することとされている。
対応することができる疾患又は治療の内容として報告するものについては、厚生労働大臣
が定めることとされており、当該疾患又は治療の内容については本件告示第 11 条第1号
から第 26 号において規定している。このうち、第 26 号イからニにおいて、第1号から第
25 号に含まれない「その他」の報告事項を規定しているところ、一般不妊治療をホとし
て、生殖補助医療をヘとして追加することとする。
(2)人員配置について報告することとされる、医療従事者の職種として厚生労働大臣が定
めるものの改正(第 18 条関係)
○ 規則別表第1第3の項第1号イ(1)(i)、(ii)及び(iii)、ロ(1)(i)、ハ(1)(i)並びにニ
(1)(i)において、病院、診療所、歯科診療所及び助産所における、人員配置を報告するこ
ととされている。人員配置について報告することとされる医療従事者の職種については、
厚生労働大臣が定めることとされており、当該医療従事者の職種については本件告示第
18 条において規定しているところ、管理栄養士及び栄養士を追加することとする。