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資料2 本日の協議事項について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/45/giji_list/mext_00001.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 新薬剤師養成問題懇談会(第22回 3/15)《文部科学省》 |
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資料2
新薬剤師養成問題懇談会
(第 22 回)令和5年3月 15 日
本日の協議事項について
①6年制課程における薬学部教育の質保証について
1.薬科大学・薬学部の新設及び定員増の抑制について(日本薬剤師会)
新設及び定員増の抑制方針が、昨年8月に公表された「6年制課程における
薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」において示されたが、一定期間例外
も認められている件に関して
②薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)
1.薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)について(日本
薬剤師会)
大学が責任をもって実効性のある教育体制を構築することが重要であるが、
各大学への周知、大学の準備状況等について
③薬学実務実習について
1.薬学実務実習に関する連絡会議における議論について(薬学実務実習に関す
る連絡会議)
2.実習の枠組みについて(日本薬剤師会)
実習の枠組みの中で「病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、
各施設 11 週間を原則とする」とガイドラインで定められているが、一部の
大学が独自の実習方式(病院を長く、薬局を短く 等)を主張してくること
があったと聞いている。その件についての考え方、また今後の薬局・病院の
実習期間等の枠組みについて
※文科省として何らかのお考えはあるのか。
3.卒前・卒後のシームレスな教育の実現について(日本病院薬剤師会)
医師は卒後研修が義務づけられ、看護師は努力義務として法的に明記され
ている。しかし、薬剤師については卒後研修の有用性は認識され、厚生労働
省によるモデル事業が実施されていても、法的義務が定められていない。現
在、薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改定が進み、実習のガイドライ
ンの作成が進みつつある。臨床現場に勤務する薬剤師に対しての卒後研修の
義務化ならびに卒前・卒後のシームレスな教育の実現について議論し、でき
る限り次期実習ガイドラインに反映させ、よりよい臨床教育の場を構築した
い。
新薬剤師養成問題懇談会
(第 22 回)令和5年3月 15 日
本日の協議事項について
①6年制課程における薬学部教育の質保証について
1.薬科大学・薬学部の新設及び定員増の抑制について(日本薬剤師会)
新設及び定員増の抑制方針が、昨年8月に公表された「6年制課程における
薬学部教育の質保証に関するとりまとめ」において示されたが、一定期間例外
も認められている件に関して
②薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)
1.薬学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版)について(日本
薬剤師会)
大学が責任をもって実効性のある教育体制を構築することが重要であるが、
各大学への周知、大学の準備状況等について
③薬学実務実習について
1.薬学実務実習に関する連絡会議における議論について(薬学実務実習に関す
る連絡会議)
2.実習の枠組みについて(日本薬剤師会)
実習の枠組みの中で「病院、薬局の実習期間は連続性のある 22 週間とし、
各施設 11 週間を原則とする」とガイドラインで定められているが、一部の
大学が独自の実習方式(病院を長く、薬局を短く 等)を主張してくること
があったと聞いている。その件についての考え方、また今後の薬局・病院の
実習期間等の枠組みについて
※文科省として何らかのお考えはあるのか。
3.卒前・卒後のシームレスな教育の実現について(日本病院薬剤師会)
医師は卒後研修が義務づけられ、看護師は努力義務として法的に明記され
ている。しかし、薬剤師については卒後研修の有用性は認識され、厚生労働
省によるモデル事業が実施されていても、法的義務が定められていない。現
在、薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改定が進み、実習のガイドライ
ンの作成が進みつつある。臨床現場に勤務する薬剤師に対しての卒後研修の
義務化ならびに卒前・卒後のシームレスな教育の実現について議論し、でき
る限り次期実習ガイドラインに反映させ、よりよい臨床教育の場を構築した
い。