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告示(概要) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000250401 |
出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件に関する御意見の募集について(3/15)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法
第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件について
(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
今般、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令
和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること
が新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)について、オミクロン株
と病原性が大きく異なるような変異株の出現など特段の事情が生じない限り(※)、その位
置付けを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104
号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症から変更することとしたことに伴
い、関係告示を廃止するものである。
※
特段の事情が生じた場合には本関係告示の廃止を行わないこととする。
2.改正の概要
新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株と病原性が大きく異なるような変異
株の出現など特段の事情が生じない限り、その位置付けを新型インフルエンザ等感染症か
ら変更することとしたため、これに伴い以下の告示を廃止することとする。
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別
措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設(令和2年厚生
労働省告示第 175 号)
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染
の防止のために必要な措置(令和2年厚生労働省告示第 176 号)
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三条第四号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和4年厚生労働省告示第 293 号)
3.根拠条項
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11 条第1項
第 15 号及び第 12 条第8号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年4月下旬以降(予定)
○ 施行期日:令和5年5月8日
第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件について
(概要)
厚生労働省健康局結核感染症課
1.改正の趣旨
今般、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令
和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有すること
が新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)について、オミクロン株
と病原性が大きく異なるような変異株の出現など特段の事情が生じない限り(※)、その位
置付けを感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104
号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症から変更することとしたことに伴
い、関係告示を廃止するものである。
※
特段の事情が生じた場合には本関係告示の廃止を行わないこととする。
2.改正の概要
新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株と病原性が大きく異なるような変異
株の出現など特段の事情が生じない限り、その位置付けを新型インフルエンザ等感染症か
ら変更することとしたため、これに伴い以下の告示を廃止することとする。
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別
措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設(令和2年厚生
労働省告示第 175 号)
・ 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染
の防止のために必要な措置(令和2年厚生労働省告示第 176 号)
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三条第四号の
規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和4年厚生労働省告示第 293 号)
3.根拠条項
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11 条第1項
第 15 号及び第 12 条第8号
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年4月下旬以降(予定)
○ 施行期日:令和5年5月8日