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運営委員会規程 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32011.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第5回 3/20)《厚生労働省》
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(委員長の選任)
第4条 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員等の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員会に属する委員等のうちから委員長があ
らかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、四半期(1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9
月まで及び10月から12月までの各期間をいう。)ごとに開催する。


前項に規定する場合のほか、委員等が必要と認めるときは委員会を開催す
ることができる。

(議決)
第6条 部会への報告の要否等、議決を行う必要がある委員会の議事は、委員会
に属する委員等で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委
員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、医薬・生活衛生局血液対策課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、部会
長が部会に諮り決定するものとする。
附則
この規程は、平成15年7月30日から施行する。
附則
この規程は、平成25年12月18日から施行する。
附則
この規程は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。