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資 料 3 マイナンバー法等の一部改正法案について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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保険医・保険薬剤師の登録等の手続きに関するデジタル化について

【マイナンバー法等の一部改正法案】

1.マイナンバーの利用範囲の拡大について

施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日

(1)背景
○ 今般の新型コロナウイルス感染症対策の経験により、社会における抜本的なデジタル化の必要性が明らかとなった。行政機関間の
連携においては、行政機関がその事務の実施に必要な範囲で、国民一人一人の正確かつ最新の情報を参照できることが重要。これま
で、マイナンバー制度等に基づき、情報提供ネットワークシステム等を通じて、行政手続に必要な添付書類の削減等が実現されてき
た。今後、行政機関間の情報連携をさらに推進すべく、国民の利便性向上や行政の効率化の観点から、デジタル社会の基盤であるマ
イナンバーについて更なる利活用の推進が求められている。
(2)経緯
○ 令和2年12月に閣議決定した「デジタル・ガバメント実行計画」において、医師、歯科医師、看護師等の約 30 の社会保障等に
係る資格について、先行してマイナンバーによる情報連携の活用を目指すこととされた。
⇒ 医師・歯科医師・薬剤師等の約30の国家資格の免許に関する事務については、令和3年にマイナンバーの利用が可能となるよう
措置済み(デジタル社会形成整備法)。
○ 令和4年6月に閣議決定にした「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、マイナンバーのさらなる利用範囲の拡大に
向けた制度面の見直しを実施することとされた。
⇒ 今般の改正法案は、今後、上記以外の国家資格等(例:理容師・美容師、小型船舶操縦士、建築士、保険医・保険薬剤師など)
に関する事務においても、マイナンバーの利用を可能とし、登録や変更手続における添付書類を省略すること等を可能としようとす
るもの(マイナンバー法、住民基本台帳法の一部改正)。
2.保険医・保険薬剤師について


現在、保険医・保険薬剤師の登録等の手続きは、地方厚生局の窓口で、住民票の写し等の添付書類が必要。



上記の改正法案では、添付書類の一部を省略することを可能とするもの。(加えて、従来の方法に加えて、マイナポータルからの
申請・届出も可能とする。)
資格保有者
オンライン申請も可能となる。

地方厚生局での書面での申請
マイナポータル
国家資格等情報連携・
活用システム

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地方厚生局
添付書類の省略を可能とする。
現行:住民票の写し等を添付→改正後:一部について省略可能

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