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03【資料1】新型コロナワクチンの接種について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32154.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
関係法令等の改正イメージ
2023(令和5)年3月7日
資料
1-1
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)(改正イメージ)
(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第●条
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界
保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この条において同
じ。)に係る予防接種を行う場合において、法第八条第一項及び第九条第一項の規定は、五歳以上六十五歳未満の者であって、新型
コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に二回受けたもの(心臓、腎臓、肝臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の
厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない。
2 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う場合において、法第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項に規定する者の
保護者に対しては、適用しない。
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関係法令等の改正イメージ
2023(令和5)年3月7日
資料
1-1
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)(改正イメージ)
(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第●条
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界
保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この条において同
じ。)に係る予防接種を行う場合において、法第八条第一項及び第九条第一項の規定は、五歳以上六十五歳未満の者であって、新型
コロナウイルス感染症に係る予防接種を既に二回受けたもの(心臓、腎臓、肝臓又は呼吸器に慢性の機能の障害を有する者その他の
厚生労働省令で定める者を除く。)に対しては、適用しない。
2 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う場合において、法第八条第二項及び第九条第二項の規定は、前項に規定する者の
保護者に対しては、適用しない。
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