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【資料2-2】 医療機関の立入検査の概要 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》 |
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参考
(参照条文)
◎医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第25条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、
病院、診療助若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、
診療助に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2(略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な
報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、
構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4~5(略)
今後のスケジュール(予定)
令和5年4月1日
改正省令施行
5月末頃 「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」及び「令和5年度
の医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(通知)発出
6月頃
立入検査開始
(参照条文)
◎医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第25条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、
病院、診療助若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、
診療助に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2(略)
3 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、特定機能病院等の開設者若しくは管理者に対し、必要な
報告を命じ、又は当該職員に、特定機能病院等に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、
構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4~5(略)
今後のスケジュール(予定)
令和5年4月1日
改正省令施行
5月末頃 「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」及び「令和5年度
の医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」(通知)発出
6月頃
立入検査開始