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【参考資料1-9】安全管理GL第6.0版_[特集] 小規模医療機関等向けガイダンス(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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時などは、システム関連事業者が変更内容について医療機関等に丁寧に説明することを定め、医療
機関等はその内容を十分に確認すること。
・契約の終了時、システム関連事業者におけるデータの取扱い(返却、削除など)や手順について確
認すること。
等は少なくとも実施することが求められます。

3.5.3 責任分界管理
医療情報システム・サービス事業者との責任分界を、当該事業者による業務内容や利用する医療情
報システム・サービスの特性に応じて、具体的なセキュリティに関する責任の範囲を明確にする必要
があります。また、通常時に加えて、非常時における対応内容などについても、それぞれ整理するこ
とが必要です。
複数の医療情報システム・サービスを導入している場合には、医療機関等のみでは、医療情報シス
テムに不具合があった場合に、適切な対応ができないなどの事態も想定されますので、医療機関等が
利用する医療情報システム全体について整理し、助言を受けられるような体制を整備することも重要
です。

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