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【資料1】生活衛生関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32183.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第8回 3/24)《厚生労働省》 |
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生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案の概要
資料1
改正の趣旨
生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等
による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。
改正の概要
1.食品衛生基準行政の機能強化【食品衛生法】
① 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、科学的知見に基づきつつ、食品の安全性の確保を図る
上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の総合調整等に係る事務と一体的に行う観点から、厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費
者庁)に移管する。
② 薬事・食品衛生審議会の調査審議事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属せられた事項であって厚生労働大臣が引き続
き事務を行うもの(食品衛生監視行政)に関しては、厚生科学審議会に移管する。
2.水道整備・管理行政の機能強化【水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法】
① 水道に関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務について、環境の保全としての公衆
衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。
② 水道整備・管理行政であって①に掲げる事務以外の事務について、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基
盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管するとともに、当該事務の一部を国土交通省地方整備局長又は北海道開
発局長に委任できることとする。
③ 災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、水道を、公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に加える。
3.所掌事務等の見直し【厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法】
① 厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務並びに関係審議会の調査審議事項に係る規定について所要の見直しを行
う。
② 国土交通省地方整備局及び北海道開発局の業務規定の整備を行う。
③ 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務の調査審議を行う審議会(食品衛生基準審議会)を消費者庁に設
置する。
等
施行期日
令和6年4月1日
1
資料1
改正の趣旨
生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限を厚生労働大臣から内閣総理大臣に、水道法等
による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣及び環境大臣に移管するとともに、関係審議会の新設及び所掌事務の見直しを行う。
改正の概要
1.食品衛生基準行政の機能強化【食品衛生法】
① 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務について、科学的知見に基づきつつ、食品の安全性の確保を図る
上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の総合調整等に係る事務と一体的に行う観点から、厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費
者庁)に移管する。
② 薬事・食品衛生審議会の調査審議事項のうち、食品衛生法の規定によりその権限に属せられた事項であって厚生労働大臣が引き続
き事務を行うもの(食品衛生監視行政)に関しては、厚生科学審議会に移管する。
2.水道整備・管理行政の機能強化【水道法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、社会資本整備重点計画法】
① 水道に関する水質基準の策定その他の水道整備・管理行政であって水質又は衛生に関する事務について、環境の保全としての公衆
衛生の向上及び増進に関する専門的な知見等を活用する観点から、厚生労働大臣から環境大臣に移管する。
② 水道整備・管理行政であって①に掲げる事務以外の事務について、社会資本の整合的な整備に関する知見等の活用による水道の基
盤の強化等の観点から、厚生労働大臣から国土交通大臣に移管するとともに、当該事務の一部を国土交通省地方整備局長又は北海道開
発局長に委任できることとする。
③ 災害対応の強化や他の社会資本と一体となった効率的かつ計画的な整備等を促進するため、水道を、公共土木施設災害復旧事業費
国庫負担法及び社会資本整備重点計画法の対象施設に加える。
3.所掌事務等の見直し【厚生労働省設置法、国土交通省設置法、環境省設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法】
① 厚生労働省、国土交通省、環境省及び消費者庁の所掌事務並びに関係審議会の調査審議事項に係る規定について所要の見直しを行
う。
② 国土交通省地方整備局及び北海道開発局の業務規定の整備を行う。
③ 食品等の規格基準の策定その他の食品衛生基準行政に関する事務の調査審議を行う審議会(食品衛生基準審議会)を消費者庁に設
置する。
等
施行期日
令和6年4月1日
1