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資料 意見のとりまとめ(新興感染症発生・まん延時における医療) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_127276_00005.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(3/20)《厚生労働省》 |
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を踏まえつつ、一定の想定を置くこととするが、まずは現に対応しており、
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症
(以下「新型コロナ」という。)への対応を念頭に取り組む。
〇 実際に発生・まん延した感染症が、
「事前の想定とは大きく異なる事態」
となった場合は、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協
定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。
〇 この「事前の想定とは大きく異なる事態」の判断については、新型コロ
ナへの対応(株の変異等の都度、政府方針を提示)を参考に、国が、国内
外の最新の知見や、現場の状況を把握しながら、適切に判断し、周知する。
(新興感染症発生からの一連の対応)
○ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働
大臣による発生の公表(※1)(以下単に「発生の公表」という。)前まで)の
段階は、現行の感染症指定医療機関(※2)の感染症病床を中心に対応する。
その際、当該感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及
び分析を行う。
(※1)全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表(新興感染症に位置付け
る旨の公表)
(※2)現行の感染症指定医療機関 373 病院のうち、新型コロナ対応における重
点医療機関に指定されている医療機関は 345 病院(うち総病床数 400 床以上
の病院は 178 病院)
(令和4年 12 月時点)
。このほか、エボラ出血熱等の一
類感染症について、特定又は第一種感染症指定医療機関が対応し、SARS 等の
二類感染症については、特定、第一種又は第二種感染症指定医療機関が対応
〇
発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の
期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症指
定医療機関が、流行初期医療確保措置(※)の対象となる協定に基づく対応
も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応に基
づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及びその
他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関も、各
都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は、随時、当該知
見について更新の上情報提供するとともに、医療機関が対応するための感
染症対策物資等の確保に努める。
(※)協定に基づく対応により経営の自律性を制限して、流行初期に感染症医療
を行う協定締結医療機関に対して、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、
流行前の同月のそれを下回った場合に、その差額を支払う措置
2
これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症
(以下「新型コロナ」という。)への対応を念頭に取り組む。
〇 実際に発生・まん延した感染症が、
「事前の想定とは大きく異なる事態」
となった場合は、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協
定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行う。
〇 この「事前の想定とは大きく異なる事態」の判断については、新型コロ
ナへの対応(株の変異等の都度、政府方針を提示)を参考に、国が、国内
外の最新の知見や、現場の状況を把握しながら、適切に判断し、周知する。
(新興感染症発生からの一連の対応)
○ 国内での感染発生早期(新興感染症発生から感染症法に基づく厚生労働
大臣による発生の公表(※1)(以下単に「発生の公表」という。)前まで)の
段階は、現行の感染症指定医療機関(※2)の感染症病床を中心に対応する。
その際、当該感染症指定医療機関は、新興感染症についての知見の収集及
び分析を行う。
(※1)全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与え
るおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表(新興感染症に位置付け
る旨の公表)
(※2)現行の感染症指定医療機関 373 病院のうち、新型コロナ対応における重
点医療機関に指定されている医療機関は 345 病院(うち総病床数 400 床以上
の病院は 178 病院)
(令和4年 12 月時点)
。このほか、エボラ出血熱等の一
類感染症について、特定又は第一種感染症指定医療機関が対応し、SARS 等の
二類感染症については、特定、第一種又は第二種感染症指定医療機関が対応
〇
発生の公表後の流行初期の一定期間(3箇月を基本として必要最小限の
期間を想定)には、まずは発生の公表前から対応実績のある当該感染症指
定医療機関が、流行初期医療確保措置(※)の対象となる協定に基づく対応
も含め、引き続き対応する。また、国が、当該医療機関の実際の対応に基
づいた対応方法を含め、国内外の最新の知見について、都道府県及びその
他医療機関に情報提供した上で、同協定を締結するその他医療機関も、各
都道府県の判断を契機として、対応していく。なお、国は、随時、当該知
見について更新の上情報提供するとともに、医療機関が対応するための感
染症対策物資等の確保に努める。
(※)協定に基づく対応により経営の自律性を制限して、流行初期に感染症医療
を行う協定締結医療機関に対して、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、
流行前の同月のそれを下回った場合に、その差額を支払う措置
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