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(別添5)滞在期間延長の条件について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32111.html |
出典情報 | 介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の試験結果(第35回 3/24)《厚生労働省》 |
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滞在期間延長の条件について(介護福祉士候補者)
別添5
滞在期間の延長を認めるに当たっての条件
EPAに基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について
(令和3年2月19日閣議決定より)
令和元年度に入国した介護福祉士候補者のうち、次のいずれにも該当する場合に限り、所要
の手続及び審査を経て、就労・研修しながら令和5年度の国家試験合格を目指すこと等を可能と
するため、追加的に1年間の滞在を認めることができるものとする。
ア
追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約
に基づいて行われること。
イ
候補者本人から令和5年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明さ
れていること。
ウ
受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に
応じた研修改善計画が組織的に作成されていること。
エ
受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保する
とともに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること。
オ
令和4年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること。
別添5
滞在期間の延長を認めるに当たっての条件
EPAに基づくインドネシア人、フィリピン人及びベトナム人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間の延長について
(令和3年2月19日閣議決定より)
令和元年度に入国した介護福祉士候補者のうち、次のいずれにも該当する場合に限り、所要
の手続及び審査を経て、就労・研修しながら令和5年度の国家試験合格を目指すこと等を可能と
するため、追加的に1年間の滞在を認めることができるものとする。
ア
追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約
に基づいて行われること。
イ
候補者本人から令和5年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明さ
れていること。
ウ
受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に
応じた研修改善計画が組織的に作成されていること。
エ
受入れ機関により、令和5年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保する
とともに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること。
オ
令和4年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること。