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【資料1】令和4年度介護報酬改定の概要 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24116.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第208回 2/28)《厚生労働省》
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令和4年度介護報酬改定による処遇改善 加算率


現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の
加算率を介護報酬(※1)に乗じる形で、単位数を算出。
サービス区分(※2)

加算率

・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.4%

・(介護予防)訪問入浴介護

1.1%

・通所介護
・地域密着型通所介護

1.1%

・(介護予防)通所リハビリテーション

1.0%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

1.5%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

2.3%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

1.7%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.3%

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等)
・介護医療院
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

1.6%
0.8%
0.5%
0.5%

※1

現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率
を乗じて算出。
※2 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、
(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は加算対象外。

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