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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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3.実施に当たっての考え方②
○ 事業者においては、以下の対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。
政府としては、一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資する以下のものを示していく。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例)
対策の効果など
今後の考え方
入場時の検温
発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性
政府として一律に求めることはしない
入口での消毒液の設置
手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニール
シートなどパーティショ
ン(仕切り)の設置
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な
遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
対策の効果(左欄参照)、機器設置や維
持経費など実施の手間・コスト等を踏ま
えた費用対効果、換気など他の感染対策
との重複・代替可能性などを勘案し、事
業者において実施の要否を判断
※感染症法上の位置づけの変更により、業種別ガイドラインは廃止されるが、業界が必要と判断して今後の
対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない。
※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、
引き続き国から提示・周知していく。
○ なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、
時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられる。
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○ 事業者においては、以下の対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。
政府としては、一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資する以下のものを示していく。
<現在行われている対応(例)と今後の考え方等>
対応(例)
対策の効果など
今後の考え方
入場時の検温
発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性
政府として一律に求めることはしない
入口での消毒液の設置
手指の消毒・除菌に効果
希望する者に対し手指消毒の機会の提供
アクリル板、ビニール
シートなどパーティショ
ン(仕切り)の設置
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な
遮断はできず、まずは換気の徹底が重要
対策の効果(左欄参照)、機器設置や維
持経費など実施の手間・コスト等を踏ま
えた費用対効果、換気など他の感染対策
との重複・代替可能性などを勘案し、事
業者において実施の要否を判断
※感染症法上の位置づけの変更により、業種別ガイドラインは廃止されるが、業界が必要と判断して今後の
対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない。
※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、
引き続き国から提示・周知していく。
○ なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、
時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられる。
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