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【参考4】[特集] 小規模医療機関等向けガイダンス(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251921 |
出典情報 | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版(案)」に関する御意見の募集について(3/30)《厚生労働省》 |
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なお、関係する法令が求める内容に従って医療従事者が作成する文書等(例えば医師法における診療
録)の電子媒体による保存については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律等の施行等について」(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発第
0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長連名通知。平成 28 年3
月 31 日最終改正。以下「施行通知」という。)に従うことが求められ、施行通知第二の2(3)に掲げ
る3条件を満たす必要があります。
(施行通知 第二の2(3))
① 見読性の確保
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然
とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるよう
にすること。
(ア)情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
(イ)情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
② 真正性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又
は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的
記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
(ア)故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
(イ)作成の責任の所在を明確にすること。
③ 保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で
保存することができる措置を講じていること。
また、診療録等を病院又は診療所等以外の場所に外部保存する場合は、「診療録等の保存を行う場所
について」(平成 14 年3月 29 日付け医政発第 0329003 号・保発第 0329001 号厚生労働省医政局長、
保険局長連名通知。平成 25 年3月 25 日最終改正。以下「外部保存通知」という。)に従うことが求め
られています。
さらに、医療従事者等が作成する医療情報を含むデータに対して電子署名を施す必要がある場合には、
電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電子署名法」という。)等に従
うことが求められます。
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録)の電子媒体による保存については、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律等の施行等について」(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発第
0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・保険局長連名通知。平成 28 年3
月 31 日最終改正。以下「施行通知」という。)に従うことが求められ、施行通知第二の2(3)に掲げ
る3条件を満たす必要があります。
(施行通知 第二の2(3))
① 見読性の確保
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然
とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるよう
にすること。
(ア)情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
(イ)情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
② 真正性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又
は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的
記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
(ア)故意または過失による虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること。
(イ)作成の責任の所在を明確にすること。
③ 保存性の確保
電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で
保存することができる措置を講じていること。
また、診療録等を病院又は診療所等以外の場所に外部保存する場合は、「診療録等の保存を行う場所
について」(平成 14 年3月 29 日付け医政発第 0329003 号・保発第 0329001 号厚生労働省医政局長、
保険局長連名通知。平成 25 年3月 25 日最終改正。以下「外部保存通知」という。)に従うことが求め
られています。
さらに、医療従事者等が作成する医療情報を含むデータに対して電子署名を施す必要がある場合には、
電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号。以下「電子署名法」という。)等に従
うことが求められます。
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