よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医 政 発 0330 第 4 号
令 和 5 年 3 月 30 日

各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について

オンライン診療については、これまで「情報通信機器を用いた診療(いわゆる
「遠隔診療」)について」(平成9年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号厚生省健康政策
局長通知)において、その基本的な考え方や医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20
条等との関係から留意すべき事項を示すとともに、その後の当該通知の二度に渡る
改正と「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成 29 年
7月 14 日付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)において、その基本的
な考え方等の明確化を図ってきた。また、オンライン診療の適切な普及のために
は、その医療上の必要性、安全性、有効性等を担保する必要があり、オンライン診
療を行うに当たり必要なルールについて、「「オンライン診療の適切な実施に関する
指針」の策定について」(平成 30 年 3 月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医
政局長通知。以下「指針」という。)によりお示ししたところである。
さらに、オンライン診療の普及、技術革新等の状況を踏まえ、定期的に指針の内
容の見直しを行う必要があることから、令和元年7月及び令和4年1月に指針の改
訂を行った。
今般のオンライン診療の実施状況等を踏まえ、別紙のとおり指針を改訂したの
で、貴職におかれてはこれを御了知の上、貴管下保健所設置市(特別区を含む。)、
関係機関、関係団体等に対する周知徹底をお願いする。