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参考 「保険外併用療養費制度について」 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20210419-01.html
出典情報 保険外併用療養費制度について(4/4)《厚生労働省》
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保険外併用療養費制度について

平成18年の法改正により創設
(特定療養費制度から範囲拡大)

○ 保険診療との併用が認められている療養

・ 先進医療(先進A:21技術、先進B:60技術

① 評価療養
② 患者申出療養
③ 選定療養

○ 評価療養

保険導入のための評価を行うもの

令和2年4月時点)

・ 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
・ 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、
再生医療等製品の使用

保険導入を前提としないもの

・ 薬価基準収載医薬品の適応外使用

保険外併用療養費の仕組み
[評価療養の場合]

(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)

・ 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

基礎的部分
(入院基本料など
保険適用部分)

保険外併用療養費として
医療保険で給付

上乗せ部分
(保険適用外部分)

患者から料金徴収可
(自由料金)

※ 保険外併用療養費においては、患者から
料金徴収する際の要件(料金の掲示等)を
明確に定めている。

○ 患者申出療養
○ 選定療養












特別の療養環境(差額ベッド)
歯科の金合金等
金属床総義歯
予約診療
時間外診療
大病院の初診
大病院の再診
小児う蝕の指導管理
180日以上の入院
制限回数を超える医療行為
水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ