よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム設置要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32511.html |
出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(持ち回り開催)(第3回 4/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考資料1
「医療DX令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム設置要綱
-1
一部改正
一部改正
令 和 4 年 9 月 21 日
令 和 4 年 12 月 22 日
令和5年4月1日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 医療DXの実現に向けて、
「全国医療情報プラットフォーム」の創設、電子カ
ルテの標準化等、診療報酬改定DXその他関連する施策を推進するため、データヘ
ルス改革推進本部設置規程第8条の規定に基づき、厚生労働省データヘルス改革推
進本部の下に、「医療DX令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(以下「推進
チーム」という。)を設置する。
(構成)
第二条 推進チームは、チーム長、チーム長代理、チーム次長及び幹事をもって構成
する。
2 チーム長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 チーム長代理は、厚生労働事務次官及び医務技監をもって充てる。
4 チーム次長は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、大臣官房審議官(健康、
生活衛生、口腔健康管理、アルコール健康障害対策、災害対策担当)及び大臣官房
審議官(医療介護連携、データヘルス改革担当)をもって充てる。
5 幹事は、別紙の職にある者をもって充てる。
6 チーム長は、必要に応じ、推進チームに関連する部局の職員の参加を求めること
ができる。
(外部機関の参加)
第三条 チーム長は、必要に応じ、推進チームに関連する省庁の職員及び外部有識者
の参加を求めることができる。
(庶務)
第四条 推進チームの庶務は、関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室において行う。
(補則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、チー
ム長が別に定める。
「医療DX令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム設置要綱
-1
一部改正
一部改正
令 和 4 年 9 月 21 日
令 和 4 年 12 月 22 日
令和5年4月1日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第一条 医療DXの実現に向けて、
「全国医療情報プラットフォーム」の創設、電子カ
ルテの標準化等、診療報酬改定DXその他関連する施策を推進するため、データヘ
ルス改革推進本部設置規程第8条の規定に基づき、厚生労働省データヘルス改革推
進本部の下に、「医療DX令和ビジョン 2030」厚生労働省推進チーム(以下「推進
チーム」という。)を設置する。
(構成)
第二条 推進チームは、チーム長、チーム長代理、チーム次長及び幹事をもって構成
する。
2 チーム長は、厚生労働大臣をもって充てる。
3 チーム長代理は、厚生労働事務次官及び医務技監をもって充てる。
4 チーム次長は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、大臣官房審議官(健康、
生活衛生、口腔健康管理、アルコール健康障害対策、災害対策担当)及び大臣官房
審議官(医療介護連携、データヘルス改革担当)をもって充てる。
5 幹事は、別紙の職にある者をもって充てる。
6 チーム長は、必要に応じ、推進チームに関連する部局の職員の参加を求めること
ができる。
(外部機関の参加)
第三条 チーム長は、必要に応じ、推進チームに関連する省庁の職員及び外部有識者
の参加を求めることができる。
(庶務)
第四条 推進チームの庶務は、関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室において行う。
(補則)
第五条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に関し必要な事項は、チー
ム長が別に定める。