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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(4/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届出を行う場合に
おいては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても
当該基本診療料を算定できることとする。
(2)抗ウイルス薬について
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医
学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイルス剤(新型
コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を処方した場合につ
いては、別途、薬剤料を算定できる。
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おいては、この規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても
当該基本診療料を算定できることとする。
(2)抗ウイルス薬について
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医
学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイルス剤(新型
コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を処方した場合につ
いては、別途、薬剤料を算定できる。
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