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資料1_今後のがん研究のあり方に関する有識者会議開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32589.html |
出典情報 | 今後のがん研究のあり方に関する有識者会議(第10回 4/12)《厚生労働省》 |
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「今後のがん研究のあり方に関する有識者会議」開催要綱
1. 趣旨
がん対策については昭和 59 年から開始した「対がん 10 ヵ年総合戦略」、平成
6年から開始した「がん克服新 10 か年総合戦略」、さらに平成 16 年から開始し
た「第3次対がん 10 か年総合戦略」に基づき取り組んできた。
その後、本会議における検討を経て、平成 26 年からは、文部科学大臣、厚生
労働大臣、経済産業大臣の確認の下に策定された「がん研究 10 か年戦略」に基
づき、がん研究を推進しており、平成 31 年には本会議において「がん研究 10 か
年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)を取りまとめている。
令和5年3月に閣議決定された「第4期がん対策推進基本計画」において、
「国
は、
「がん研究10か年戦略」の中間報告書や本基本計画を踏まえ、がん研究の
更なる充実に向け、戦略の見直しを行う。」と記載されており、未だ克服すべき
課題も多くあることから、がん研究の今後のあるべき方向性と具体的な研究事
項等を総合的に検討する場として本会議を開催する。
2. 検討事項
・これまでに行われてきたがん研究の評価について
・がん研究における目標について
・今後のがん研究における重点研究分野と支援事業について
等
3. その他
(1) 本会議は、内閣府健康・医療戦略推進事務局長、文部科学省研究振興
局長、厚生労働省健康局長、経済産業省商務・サービス審議官が協働
し、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本会議には、構成員の互選により座長をおき、会議を統括する。
(3) 本会議には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(4) 本会議は原則として公開とする。
(5) 本会議の庶務は、内閣府、文部科学省、経済産業省の協力のもと、厚
生労働省が処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、本会議の開催に必要な事項は、座長が
内閣府健康・医療戦略推進事務局長、文部科学省研究振興局長、厚生
労働省健康局長、経済産業省商務・サービス審議官と協議の上、定め
る。
1. 趣旨
がん対策については昭和 59 年から開始した「対がん 10 ヵ年総合戦略」、平成
6年から開始した「がん克服新 10 か年総合戦略」、さらに平成 16 年から開始し
た「第3次対がん 10 か年総合戦略」に基づき取り組んできた。
その後、本会議における検討を経て、平成 26 年からは、文部科学大臣、厚生
労働大臣、経済産業大臣の確認の下に策定された「がん研究 10 か年戦略」に基
づき、がん研究を推進しており、平成 31 年には本会議において「がん研究 10 か
年戦略」の推進に関する報告書(中間評価)を取りまとめている。
令和5年3月に閣議決定された「第4期がん対策推進基本計画」において、
「国
は、
「がん研究10か年戦略」の中間報告書や本基本計画を踏まえ、がん研究の
更なる充実に向け、戦略の見直しを行う。」と記載されており、未だ克服すべき
課題も多くあることから、がん研究の今後のあるべき方向性と具体的な研究事
項等を総合的に検討する場として本会議を開催する。
2. 検討事項
・これまでに行われてきたがん研究の評価について
・がん研究における目標について
・今後のがん研究における重点研究分野と支援事業について
等
3. その他
(1) 本会議は、内閣府健康・医療戦略推進事務局長、文部科学省研究振興
局長、厚生労働省健康局長、経済産業省商務・サービス審議官が協働
し、別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2) 本会議には、構成員の互選により座長をおき、会議を統括する。
(3) 本会議には、必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼す
ることができるものとする。
(4) 本会議は原則として公開とする。
(5) 本会議の庶務は、内閣府、文部科学省、経済産業省の協力のもと、厚
生労働省が処理する。
(6) この要綱に定めるもののほか、本会議の開催に必要な事項は、座長が
内閣府健康・医療戦略推進事務局長、文部科学省研究振興局長、厚生
労働省健康局長、経済産業省商務・サービス審議官と協議の上、定め
る。