よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(その2)(令和3年12月2日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakkyoku_yakuzai/index.html
出典情報 薬局・薬剤師に関する情報《厚生労働省ホームページ》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【実績の引き継ぎ】
(問1)組織再編等により薬局開設者が変更になった場合、新たに薬局開設
許可の申請を行うことになるが、変更前の実績(地域における医療機関
に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡を行った回数や薬剤師の勤務
状況等)を変更後の薬局の実績に含めることは可能か。
(答)
変更内容が薬局開設者の変更のみであり、薬局の所在地、薬局に勤務
する薬剤師等の勤務状況が同じである等、変更前後で地域連携薬局等の
機能に変更がなく、薬局の業務の体制が引き継がれている場合は、変更
前の実績を変更後の実績に含めることは差し支えない。
なお、地域連携薬局等の開設者は令第2条の 10 の規定及び規則第 10
条の8の規定により地域連携薬局等の認定証を返納するとともに、変更
後の薬局開設者が認定を取得しようとする場合は、法第6条の2第2項
又は第6条の3第2項の規定により新たに申請すること。
【実績の引き継ぎ】
(問2)薬局開設者を変更せず、薬局を移転した場合、新たに開設許可の申
請を行うことになるが、移転前の実績(地域における医療機関に勤務す
る薬剤師等に対して報告及び連絡した回数や薬剤師の勤務状況等)を移
転後の薬局の実績に含めることは可能か。
(答)
当該薬局が移転後も、薬局に勤務する薬剤師等の勤務状況が同じであ
る等、移転前後で地域連携薬局等の機能に変更がなく、薬局の業務の体
制が引き継がれていることが必要であり、また、利用していた患者が引
き続き来局できると通常想定される範囲にあり、かつ、移転前に連携し
ていた医療機関等の関係機関との連携が移転後も同等に継続されること
が明らかであると認められる場合は、変更前の実績を変更後の実績に含
めることは差し支えない。
なお、地域連携薬局等の開設者は令第2条の 10 の規定及び規則第 10
条の8の規定により地域連携薬局等の認定証を返納するとともに、認定
を維持しようとする場合には、法第6条の2第2項又は第6条の3第2
項の規定により新たに申請すること。