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資料52-2-3:科学技術・学術審議会の公開の手続きについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00028.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第52回 4/18)《文部科学省》
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第52回 生命倫理・安全部会
令和5年4月18日

科学技術・学術審議会の公開の手続きについて
平 成 31 年 3 月 13 日
科学技術・学術審議会決定
令 和 2 年 8 月 5 日
一部改正
令 和 5 年 3 月 23 日
一部改正
科学技術・学術審議会令第11条及び科学技術・学術審議会運営規則第11条に基づき、
科学技術・学術審議会の公開の手続きについて以下のように定める。


会議の日時・場所・議事を原則1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日(以下
「閉庁日」という。)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日(以下「開庁日」と
いう。)とする。)までにインターネット(文部科学省ホームページの報道発表一覧)に
掲載するとともに、文部科学省大臣官房総務課広報室(文部科学記者会)に掲示する。

2 傍聴については、以下のとおりとする。
(1)一般傍聴者
① 一般傍聴者については、開催前日(前日が閉庁日の場合は、その直近の開庁日とす
る。以下同じ。)17時までに科学技術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省
科学技術・学術政策局政策課)に登録する。
② 受付は、基本的には申込み順とし、多数の傍聴者が予想される場合には、抽選をも
考慮する。
(2)報道関係傍聴者
報道関係傍聴者については、1社につき原則1名とし、開催前日17時までに科学技
術・学術審議会の庶務の総括部局(文部科学省科学技術・学術政策局政策課)に登録す
る。
(3)会議の撮影、録画、録音について
① 傍聴者は、会長が禁止することが適当であると認める場合を除き、会議を撮影、録
画、録音することができる。
② 会議の撮影、録画、録音を希望する者は、傍聴登録時に登録する。
なお、会議を撮影、録画、録音する者は、以下のことに従うものとする。
ア.会議の撮影、録画、録音に際しては、会議の進行の妨げとならないよう、会長
又は事務局の指示に従うものとする。
イ.スチルカメラ及びビデオカメラによる撮影等は、事務局の指定する位置から行
うものとする。
ウ.撮影用等照明器具の使用は原則として会議冒頭のみとする。
(4)その他
傍聴者が会議の進行を妨げていると会長が判断した場合には、退席を求めることがで
きることとする。また、会長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場することを禁
止する。その他、詳細は、会長の指示に従うこととする。


その他
委員関係者・各府省関係者の陪席は、原則各1名とする。

資料
52-2-3