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高齢者施設等における感染対策等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001088469.pdf
出典情報 高齢者施設等における感染対策等について(4/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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なお、介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図ると
ともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない」
等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただく必要がありま
す。また、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解してい
ただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけていただくようお願
いします。

2.感染者が発生した際の感染対策
○ 新型コロナの感染者や感染の疑いがある利用者のケア等にあたる場合には「施設内療
養時の対応の手引き」(参考6)を参考に対応していただくようお願いします。なお、
個人防護具の選択については、以下を参考としていただくようお願いします。
・サージカルマスク:常に着用
・ゴーグル・フェイスシールド:飛沫曝露のリスクがある場合に装着
・手袋とガウン:患者および患者周囲の汚染箇所に直接接触する可能性がある場合に装

・N95 マスク:エアロゾル産生手技を実施する場合や激しい咳のある患者や大きな声を
出す患者に対応する場合に装着


新型コロナ患者についても、看取りの場合を含め、可能な範囲で、面会者に個人防護
具の着用を指導した上での対面面会、もしくは、窓越し・オンラインでの面会等の対
応をご検討いただくようお願いします。



入所者が新型コロナにより亡くなられた場合や、その疑いがある場合については、
「「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬
送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の改正について(周知)」(令和5年3月3
日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(参考7)を参考に対応いた
だくようお願いします。

3.その他
○ 都道府県において、平時から都道府県単位の介護サービス事業所・施設等の関係団体
等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築いただいているところであり、介
護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス
事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な
経費についても支援を行ってきたところです。当該支援については、当面継続するこ
ととしているため、引き続き、各施設、法人内の調整でも職員の不足が見込まれる場
合等に、応援職員の派遣依頼があった場合は適切に対応いただくようお願いします。


新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から必要に応じて換気設備の設置に当たっ
ては、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」により、多床室の個室化に要する改修や
簡易陰圧装置の設置等に当たっては「地域医療介護総合確保基金」によりそれぞれ支援が可