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入-6 参考1 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00182.html |
出典情報 | 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》 |
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診調組 入-6参考
5 . 4 . 2 4
MDC 毎の診断群分類見直し技術班 設置要綱(案)
1.目的
診断群分類の見直しに当たり、専門的観点からの見直し作業を行う場として、入院・外
来医療等の調査・評価分科会(以下、「分科会」という。)の下に MDC(Major Diagnostic
Category:主要診断群)毎の診断群分類見直し技術班(以下、「MDC 技術班」という。)を設
置する。
2.検討事項
(1)診断群分類の見直し
医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、現在設定されている診断群分類の妥当
性を検証し、臨床的知見に基づく必要な見直し(新たに保険収載された項目の分類への反
映等を含む。
)の検討を行う。
(2)退院患者調査における様式1の見直し
今後の診断群分類の妥当性の検証に必要な指標の追加や現在の調査項目のうち臨床的観
点から調査不要と考えられる項目の削除等、必要な見直しの検討を行う。
(3)「DPC/PDPS 傷病名コーディングテキスト」の見直し
コーディングルールの明確化、コーディング事例の追加等の検討を行う。
(4)その他、分科会での検討内容を踏まえた事項
3.MDC 技術班の構成
(1)MDC 技術班は、診断群分類の見直しに必要な専門分野の知識を有する者から構成する。
(2)構成員は、保険医療専門審査員をもって充てる。
(3)総括は、構成員の中から分科会長が2名指名する。
(4)総括は、MDC 技術班の事務を総理し、MDC 技術班を代表する。
4.MDC 技術班の運営
(1)MDC 技術班の庶務は、厚生労働省保険局医療課において行う。
(2)MDC 技術班の会議及び資料は、原則として非公開とする。
(3)総括は、検討の実施にあたり、構成員以外の者で、必要と判断した者(以下「参考人」
という。)へ意見を求めることができる。
(4)構成員及び参考人は、MDC 技術班への参加に当たり知ることのできた秘密及び情報を漏
らしてはならない。
(5)この要綱に定めるもののほか、MDC 技術班に関して必要な事項は、分科会長が定める。
5.補足
この要綱は、令和〇年○月○日から施行する。
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MDC 毎の診断群分類見直し技術班 設置要綱(案)
1.目的
診断群分類の見直しに当たり、専門的観点からの見直し作業を行う場として、入院・外
来医療等の調査・評価分科会(以下、「分科会」という。)の下に MDC(Major Diagnostic
Category:主要診断群)毎の診断群分類見直し技術班(以下、「MDC 技術班」という。)を設
置する。
2.検討事項
(1)診断群分類の見直し
医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、現在設定されている診断群分類の妥当
性を検証し、臨床的知見に基づく必要な見直し(新たに保険収載された項目の分類への反
映等を含む。
)の検討を行う。
(2)退院患者調査における様式1の見直し
今後の診断群分類の妥当性の検証に必要な指標の追加や現在の調査項目のうち臨床的観
点から調査不要と考えられる項目の削除等、必要な見直しの検討を行う。
(3)「DPC/PDPS 傷病名コーディングテキスト」の見直し
コーディングルールの明確化、コーディング事例の追加等の検討を行う。
(4)その他、分科会での検討内容を踏まえた事項
3.MDC 技術班の構成
(1)MDC 技術班は、診断群分類の見直しに必要な専門分野の知識を有する者から構成する。
(2)構成員は、保険医療専門審査員をもって充てる。
(3)総括は、構成員の中から分科会長が2名指名する。
(4)総括は、MDC 技術班の事務を総理し、MDC 技術班を代表する。
4.MDC 技術班の運営
(1)MDC 技術班の庶務は、厚生労働省保険局医療課において行う。
(2)MDC 技術班の会議及び資料は、原則として非公開とする。
(3)総括は、検討の実施にあたり、構成員以外の者で、必要と判断した者(以下「参考人」
という。)へ意見を求めることができる。
(4)構成員及び参考人は、MDC 技術班への参加に当たり知ることのできた秘密及び情報を漏
らしてはならない。
(5)この要綱に定めるもののほか、MDC 技術班に関して必要な事項は、分科会長が定める。
5.補足
この要綱は、令和〇年○月○日から施行する。
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