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【資料2】今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32841.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第216回 4/27)《厚生労働省》
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今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(案)
<概要>


新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなく
なる場合等が想定されるため、この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準など
については、柔軟な取扱いを可能としたところ(令和2年6月1日第177回介護給付費分科会で報
告)。



令和5年5月8日より、特段の事情が生じない限り、新型コロナウイルス感染症の位置づけ変更が
行われるため、こうした臨時的な取扱いについて、所要の見直しを行うこととする。

<考え方>


新型コロナの位置づけ変更後も、利用者、介護職員等において引き続き感染者が発生することが見
込まれる。こうした中でも、安定的に介護サービスを提供することが必要である。



他方で、介護保険全体として、サービス質・量について適切な水準を確保することが重要である。

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