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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について(令和5年4月27日対策本部決定) (1 ページ)
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出典情報 | 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について(令和5年4月27日対策本部決定)(4/27)《厚生労働省》 |
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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の廃止について
令 和 5 年 4 月 27 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)
第 44 条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月
7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる
旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類感染症に位置付けら
れることとなった。
このため、
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和
3年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)は、令和5年
5月8日に廃止する。
令 和 5 年 4 月 27 日
新型コロナウイルス感染症対策本部決定
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)
第 44 条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月
7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる
旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類感染症に位置付けら
れることとなった。
このため、
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
(令和
3年 11 月 19 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)は、令和5年
5月8日に廃止する。