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総-9○DPC対象病院の病床数変更に係る報告について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00185.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第544回 5/10)《厚生労働省》 |
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中医協
総-9
5 . 5 . 1 0
DPC対象病院の病床数変更に係る報告について
1.概要
〇
DPC制度においては、DPC対象病院に一定程度(※)の病床数の変更の予定が
あり、変更後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、DPC制度への継続
参加の可否について中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとなっ
ている。
(※)変更年度の前年度 10 月 1 日時点における対象病床数を基準として
・合計 200 床以上の増減があった場合
・2倍以上又は2分の1以下となる場合
〇
今回は1件の病床数の変更案件について、DPC合併・退出等審査会において審査
を行い、承認とされた。
〇
一方、本来であれば病床数変更の6ヶ月前に申請が必要であるが、その手続きに遺
漏を認めたことから、
・ 審査対象となる場合についての事務処理フローの見直し及び周知を図ること
・ DPC対象病院の病床数変更等の手続きに遺漏があった場合の取扱いについて、
入院・外来医療等の調査評価分科会で検討を求めること
について、今後対応することとされた。
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DPC対象病院の病床数変更に係る報告について
1.概要
〇
DPC制度においては、DPC対象病院に一定程度(※)の病床数の変更の予定が
あり、変更後もDPC制度への継続参加を希望している場合は、DPC制度への継続
参加の可否について中央社会保険医療協議会において審査及び決定することとなっ
ている。
(※)変更年度の前年度 10 月 1 日時点における対象病床数を基準として
・合計 200 床以上の増減があった場合
・2倍以上又は2分の1以下となる場合
〇
今回は1件の病床数の変更案件について、DPC合併・退出等審査会において審査
を行い、承認とされた。
〇
一方、本来であれば病床数変更の6ヶ月前に申請が必要であるが、その手続きに遺
漏を認めたことから、
・ 審査対象となる場合についての事務処理フローの見直し及び周知を図ること
・ DPC対象病院の病床数変更等の手続きに遺漏があった場合の取扱いについて、
入院・外来医療等の調査評価分科会で検討を求めること
について、今後対応することとされた。
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