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資料3 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の成立について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00041.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第98回 5/12)《厚生労働省》
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律に係る附帯決議【参議院】②

十、医療法人及び介護サービス事業者の経営情報に関するデータベースの整備に当たっては、医療・介護従事者の適切かつ的確な処遇改
善を図る観点から、職種別の給与情報が可能な限り報告されるよう必要な取組を進めるとともに、当該情報に係る本法施行後の報告状
況を勘案しながら、将来の報告義務化を含めた対応を検討すること。また、当該データベースの報告対象となる医療法人及び介護サー
ビス事業者に過度な事務負担が生じないよう、負担軽減策もあわせて講ずること。
十一、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医
療及び介護の総合的な確保の促進等を図る観点から、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく地方公共
団体の計画策定に当たっては、ロジックモデル等のツールの活用を促すことなどを検討し、PDCAサイクルに基づく計画の立案、評
価及び見直しなど、実効的な計画の策定が行われるよう努めること。
十二、地域包括ケアシステムが適正に構築され、利用者に提供されるサービスが不当に偏ることのないよう、高齢者施設等による訪問す
る医師の選定等における利益収受の禁止を徹底するなど必要な取組を進めること。
十三、今後、高齢者の増加に加え現役世代の減少が加速することにより、介護人材の一層の不足が見込まれること等を踏まえ、介護人材
の処遇の改善や業務負担の軽減を図るなど介護人材の確保のための方策について検討し、速やかに必要な措置を講ずること。また、介
護に従事する外国人労働者が尊厳を持って安定的に就労・定着できるための措置を講ずること。
十四、介護保険制度は、我が国社会保険制度の主柱であり、諸外国に範を示す制度として定着してきたことを踏まえ、今後は、三年を一
期とした介護保険事業計画のサイクルに合わせた制度改正に先立ち、給付と負担の在り方に関する議論の結論を示すこと。また、制度
改正に当たっては、あわせて利用者の利便に資するための改革も検討し、所要の措置を講ずること。
十五、出産費用の見える化については、正常分娩に要する費用が明らかとなるよう必要な取組を進めるとともに、正常分娩に対する医療
保険適用(現物給付化)の検討に当たっては、出産育児一時金が出産に関する平均的な標準費用を全て賄えるようにする観点から増額
されたことを踏まえ、医療保険適用の目的を明らかにしつつ議論を進めること。
十六、急速に進行する少子高齢化等により、国民の間に社会保障制度の持続可能性に対する不安が高まっている現状を踏まえ、持続可能
な全世代対応型の社会保障制度を構築するため、金融資産・金融所得を含む能力に応じた負担の在り方や保険給付の在り方等について、
税制も含めた総合的な検討に着手し、課題や論点等を分かりやすく示した上で国民的な議論を進め、結論が得られた事項について、速
やかに必要な法制上の措置等を講ずること。
右決議する。

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