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保険局医療費適正化対策推進室説明資料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》 |
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経済財政運営と改革の基本方針2021(2021.6.18 閣議決定) (医療費適正化関係)
第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
2.社会保障改革
(2)団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革
〇数字:事務局にて追記
▪
効率的な医療提供体制の構築や一人当たり医療費の地域差半減に向けて、地域医療構想のPDCAサイクルの強化や医療費適正化計
画の在り方の見直しを行う。
▪
具体的には、前者について、地域医療構想調整会議における協議を促進するため、関係行政機関に資料・データ提供等の協力を求めるなど
環境整備を行うとともに、都道府県における提供体制整備の達成状況の公表や未達成の場合の都道府県の責務の明確化を行う。
▪
また、後者について、都道府県が策定する都道府県医療費適正化計画(以下「都道府県計画」という。)における医療に要する費用の見
カ ラ込み(以下「医療費の見込み」という。)については、
ースキーム
– ①定期改訂や制度別区分などの精緻化を図りつつ、
– ②各制度における保険料率設定の医療費見通しや財政運営の見通しとの整合性の法制的担保を行い、
– ③医療費の見込みを医療費が著しく上回る場合の対応の在り方など都道府県の役割や責務の明確化を行う。
▪
また、医療費の見込みについて、
– ④取組指標を踏まえた医療費を目標として代替可能であることを明確化するとともに、
– ⑤適正な医療を地域に広げるために適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえた医療費の目標設定を行っている先進
的な都道府県の優良事例についての横展開を図る。
▪
⑥都道府県計画において「医療の効率的な提供の推進」に係る目標及び「病床の機能の分化及び連携の推進」を必須事項とするとともに、
⑦都道府県国保運営方針においても「医療費適正化の取組に関する事項」を必須事項とすることにより、医療費適正化を推進する。
▪
▪
▪
⑧あわせて保険者協議会を必置とするとともに、都道府県計画への関与を強化し、国による運営支援を行う。
▪
国保財政を健全化する観点から、法定外繰入等の早期解消を促すとともに、普通調整交付金の配分の在り方について、引き続き地方団体
等と議論を継続する。
▪
中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在
り方、生活保護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深める。
⑨審査支払機関の業務運営の基本理念や目的等へ医療費適正化を明記する。
これらの医療費適正化計画の在り方の見直し等について、2024年度から始まる第4期医療費適正化計画期間に対応する都道府県計画
の策定に間に合うよう、必要な法制上の措置を講ずる。
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第3章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
2.社会保障改革
(2)団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革
〇数字:事務局にて追記
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効率的な医療提供体制の構築や一人当たり医療費の地域差半減に向けて、地域医療構想のPDCAサイクルの強化や医療費適正化計
画の在り方の見直しを行う。
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具体的には、前者について、地域医療構想調整会議における協議を促進するため、関係行政機関に資料・データ提供等の協力を求めるなど
環境整備を行うとともに、都道府県における提供体制整備の達成状況の公表や未達成の場合の都道府県の責務の明確化を行う。
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また、後者について、都道府県が策定する都道府県医療費適正化計画(以下「都道府県計画」という。)における医療に要する費用の見
カ ラ込み(以下「医療費の見込み」という。)については、
ースキーム
– ①定期改訂や制度別区分などの精緻化を図りつつ、
– ②各制度における保険料率設定の医療費見通しや財政運営の見通しとの整合性の法制的担保を行い、
– ③医療費の見込みを医療費が著しく上回る場合の対応の在り方など都道府県の役割や責務の明確化を行う。
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また、医療費の見込みについて、
– ④取組指標を踏まえた医療費を目標として代替可能であることを明確化するとともに、
– ⑤適正な医療を地域に広げるために適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえた医療費の目標設定を行っている先進
的な都道府県の優良事例についての横展開を図る。
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⑥都道府県計画において「医療の効率的な提供の推進」に係る目標及び「病床の機能の分化及び連携の推進」を必須事項とするとともに、
⑦都道府県国保運営方針においても「医療費適正化の取組に関する事項」を必須事項とすることにより、医療費適正化を推進する。
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⑧あわせて保険者協議会を必置とするとともに、都道府県計画への関与を強化し、国による運営支援を行う。
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国保財政を健全化する観点から、法定外繰入等の早期解消を促すとともに、普通調整交付金の配分の在り方について、引き続き地方団体
等と議論を継続する。
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中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在
り方、生活保護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深める。
⑨審査支払機関の業務運営の基本理念や目的等へ医療費適正化を明記する。
これらの医療費適正化計画の在り方の見直し等について、2024年度から始まる第4期医療費適正化計画期間に対応する都道府県計画
の策定に間に合うよう、必要な法制上の措置を講ずる。
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