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科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会運営規則 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.lifescience.mext.go.jp/2023/05/6050518.html |
出典情報 | ライフサイエンス委員会 脳科学作業部会(第6回 5/18)《文部科学省》 |
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参考資料1
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会運営規則
令和5年4月28日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会
(趣旨)
第1条
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会(以
下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、
科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学
術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学
技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技
術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定
めるところによる。
(作業部会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作
業部会を置くことができる。
2 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、
委員会の主査が指名する。
3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員
会の主査の指名する者が、これに当たる。
4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
5 作業部会の会議は、作業部会の主査が召集する。
6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作
業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するも
のとする。
(議事)
第3条
委員会及び作業部会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属
する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが
できない。
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科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会運営規則
令和5年4月28日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会
(趣旨)
第1条
科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会(以
下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、
科学技術・学術審議会令(平成12年6月7日政令第279号)、科学技術・学
術審議会運営規則(平成13年2月16日科学技術・学術審議会決定)及び科学
技術・学術審議会研究計画・評価分科会運営規則(平成13年2月27日科学技
術・学術審議会研究計画・評価分科会決定)に定めるもののほか、この規則の定
めるところによる。
(作業部会)
第2条 委員会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、作
業部会を置くことができる。
2 作業部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、
委員会の主査が指名する。
3 作業部会に作業部会の主査を置き、当該作業部会に属する委員等のうちから委員
会の主査の指名する者が、これに当たる。
4 作業部会の主査は、当該作業部会の事務を掌理する。
5 作業部会の会議は、作業部会の主査が召集する。
6 作業部会の主査は、作業部会の会議の議長となり、議事を整理する。
7 作業部会の主査に事故があるときは、当該作業部会に属する委員等のうちから作
業部会の主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
8 作業部会の主査は、作業部会における調査の経過及び結果を委員会に報告するも
のとする。
(議事)
第3条
委員会及び作業部会(以下「委員会等」という。)は、当該委員会等に属
する委員、臨時委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことが
できない。
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