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ライフサイエンス委員会の議事運営について (1 ページ)

公開元URL https://www.lifescience.mext.go.jp/2023/05/6050518.html
出典情報 ライフサイエンス委員会 脳科学作業部会(第6回 5/18)《文部科学省》
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参考資料2
ライフサイエンス委員会の議事運営について

令 和 5 年 4 月 28日
科学技術・学術審議会
研究計画・評価分科会
ライフサイエンス委員会
科学技術・学術審議会令第11条、科学技術・学術審議会運営規則第4条第7項、科学技術・
学術審議会研究計画・評価分科会運営規則第8条及び科学技術・学術審議会研究計画・評価
分科会ライフサイエンス委員会運営規則第6条に基づき、科学技術・学術審議会研究計画・
評価分科会ライフサイエンス委員会の議事運営について、以下のように定める。
1.主査が必要と認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)
は、Web 会議システム(映像と音声の送受信により会議に出席する委員等の間で同時か
つ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。)を利用して会議に
出席することができる。
2.Web会議システムを利用した委員等の出席は、科学技術・学術審議会研究計画・計評分
科会ライフサイエンス委員会運営規則第3条に規定する出席に含めるものとする。
3.Web 会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、
当該 Web 会議システムを利用して出席した委員等は、音声が送受信できなくなった時刻
から会議を退席したものとみなす。
4.Web 会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わな
ければならない。
なお、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会運営規則
第4条により会議が非公開で行われる場合は、委員等以外の者に Web 会議システムを利
用させてはならない。