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参考資料3 「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第28回 5/22)《厚生労働省》 |
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「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」
開催要綱
平 成 30 年 8 月 13 日
令和5年5月 19 日改正
1.目的
障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、
厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討
チーム」(以下「検討チーム」という。
)を開催し、アドバイザーとし
て有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行うこととする。
2.当面の検討項目
(1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に
ついて
(2)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
(3)その他
3.検討チームの構成員等
(1)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副
主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。
(2)アドバイザーとして別紙の有識者の参画を求める。
(3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことが
できる。
4.検討チームの運営
(1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行
う。
(2)議事は公開とする。
(3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定
める。
開催要綱
平 成 30 年 8 月 13 日
令和5年5月 19 日改正
1.目的
障害福祉サービス等に係る報酬について、改定の検討を行うため、
厚生労働省及びこども家庭庁内で「障害福祉サービス等報酬改定検討
チーム」(以下「検討チーム」という。
)を開催し、アドバイザーとし
て有識者の参画を求めて、公開の場で検討を行うこととする。
2.当面の検討項目
(1)障害福祉サービス等報酬改定の基礎資料を得るための各種調査に
ついて
(2)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
(3)その他
3.検討チームの構成員等
(1)厚生労働大臣政務官を主査、厚生労働省社会・援護局障害保健福
祉部長を副主査、こども家庭庁長官官房審議官(支援局担当)を副
主査補とし、その他の構成員は別紙のとおりとする。
(2)アドバイザーとして別紙の有識者の参画を求める。
(3)主査が必要と認めるときは、関係者から必要な意見を聴くことが
できる。
4.検討チームの運営
(1)庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が行
う。
(2)議事は公開とする。
(3)その他、検討チームの運営に関し必要な事項は、検討チームが定
める。