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持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号) (1 ページ)
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出典情報 | 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について(医政支発0519第3号)(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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医政 支発 0519 第3 号
令 和 5 年 5 月 19 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定制度について、本日、
「全世代対応型の持続可能な社会保障
制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)
が公布されたことに伴い、下記の通知の一部を別添1のとおり改正し、本日から適用
することとしますので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の医療法人に周知徹底
を図るようお願いいたします。
記
第1 改正通知
○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
(平成 29 年9月 29 日医政支発 0929 第 1 号)
別添1及び別添2
第2 適用期日
上記の改正通知は本日より適用する。
令 和 5 年 5 月 19 日
各都道府県衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局医療経営支援課長
(公 印 省 略)
持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長について
持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行計画(以下「移
行計画」という。)の認定制度について、本日、
「全世代対応型の持続可能な社会保障
制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)
が公布されたことに伴い、下記の通知の一部を別添1のとおり改正し、本日から適用
することとしますので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の医療法人に周知徹底
を図るようお願いいたします。
記
第1 改正通知
○「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」
(平成 29 年9月 29 日医政支発 0929 第 1 号)
別添1及び別添2
第2 適用期日
上記の改正通知は本日より適用する。