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データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における データ提出加算の取扱いについて(保 医 発 0 5 1 9 第 4 号) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて、データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(5/19付 通知)《厚生労働省》
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保 医 発 0519 第 4 号
令 和 5 年 5 月 19 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長

殿

厚生労働省保険局医療課長
(公 印 省 略)

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における
データ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」
(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)第1章第2部第
2節入院基本料等加算に規定する項目のうち、A245 データ提出加算については、
データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた保険
医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できないこと等とされて
いるところである。
今般、別添の保険医療機関において、令和5年4月 22 日に提出すべきデータ
の提出に遅延等が認められたため、令和5年6月のデータ提出加算を算定する
ことができないことから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹
底を図られたい。