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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(保 医 発 0 5 1 9 第 6 号) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いについて、データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて(5/19付 通知)《厚生労働省》 |
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保 医 発 0 5 1 9 第 6 号
令 和 5 年 5 月 1 9 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)
データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第2節入院基本料等加算
に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に
関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号。以下「施設基準通知」とい
う。) において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実
績が認められた保険医療機関として事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を受けること
が必要となっている。
今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、
施設基準通知に定める様式40の7「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出
加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。
令 和 5 年 5 月 1 9 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公印省略)
データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて
「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)第1章第2部第2節入院基本料等加算
に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に
関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第2号。以下「施設基準通知」とい
う。) において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実
績が認められた保険医療機関として事務連絡(以下「データ提出事務連絡」という。)を受けること
が必要となっている。
今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、
施設基準通知に定める様式40の7「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出
加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。