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【資料1-2】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版 概説編(案) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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2.3 医療情報システムの範囲
本ガイドラインが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけではなく、医療
情報を扱う情報システム全般を想定する。これには、医療情報システム・サービス事業者(※)により
提供されるシステムだけでなく、医療機関等において自ら開発・構築されたシステムが含まれる。
なお、医療情報を含まない患者への費用請求に関する情報しか取り扱わない会計・経理システム等は、
本ガイドラインにおける医療情報システムには含まない。
(※)本ガイドラインで用いる「医療情報システム・サービス事業者」とは、医療情報システムの製
造、開発、販売及び保守を行う事業者や、医療情報システムを活用したサービスの提供、保守等
を行う事業者など、医療機関等が医療情報システムを利用・管理する上で関係する事業者全般を
想定する。
3.本ガイドラインの構成、読み方
本ガイドラインは、各編に共通する内容を整理した概説編(Overview)と、医療情報システムの安全
管理を実施するための統制・管理について各編で想定する読者類型ごとに整理した、経営管理編
(Governance)
、企画管理編(Management)
、システム運用編(Control)の4編から構成する(図3-
1参照)
。
意思決定・経営層
(経営管理編)
全
読
者
(
概
説
編
)
医療機関等における医療情報システムの安全管理の統制
医療機関等全体の安全対策の管理
各編に共通する
前提となる内容
システムの安全管理者
(企画管理編)
組織的な対応に関する対策
システムの運用担当者
(システム運用編)
技術的な対応に関する対策
図3-1 ガイドライン第 6.0 版を構成する各編
各編の目的と概要は以下のとおりである。
-2-
本ガイドラインが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけではなく、医療
情報を扱う情報システム全般を想定する。これには、医療情報システム・サービス事業者(※)により
提供されるシステムだけでなく、医療機関等において自ら開発・構築されたシステムが含まれる。
なお、医療情報を含まない患者への費用請求に関する情報しか取り扱わない会計・経理システム等は、
本ガイドラインにおける医療情報システムには含まない。
(※)本ガイドラインで用いる「医療情報システム・サービス事業者」とは、医療情報システムの製
造、開発、販売及び保守を行う事業者や、医療情報システムを活用したサービスの提供、保守等
を行う事業者など、医療機関等が医療情報システムを利用・管理する上で関係する事業者全般を
想定する。
3.本ガイドラインの構成、読み方
本ガイドラインは、各編に共通する内容を整理した概説編(Overview)と、医療情報システムの安全
管理を実施するための統制・管理について各編で想定する読者類型ごとに整理した、経営管理編
(Governance)
、企画管理編(Management)
、システム運用編(Control)の4編から構成する(図3-
1参照)
。
意思決定・経営層
(経営管理編)
全
読
者
(
概
説
編
)
医療機関等における医療情報システムの安全管理の統制
医療機関等全体の安全対策の管理
各編に共通する
前提となる内容
システムの安全管理者
(企画管理編)
組織的な対応に関する対策
システムの運用担当者
(システム運用編)
技術的な対応に関する対策
図3-1 ガイドライン第 6.0 版を構成する各編
各編の目的と概要は以下のとおりである。
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