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【参考資料3】医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》 |
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令和5年5月
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨
健康・医療・介護情報利活用検討会(以下「検討会」という。)の検討事項のうち、主
として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報
利活用ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中から
選出することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保
護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利
利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある
場合には、主査は、会議を非公開とすることができる。
(3)ワーキンググループの下に作業班を置くことができる。
(4)ワーキンググループの庶務は関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室が行う。
(5)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。
健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨
健康・医療・介護情報利活用検討会(以下「検討会」という。)の検討事項のうち、主
として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報
利活用ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を開催する。
2.構成員
(1)ワーキンググループの構成員及びオブザーバーは、別紙のとおりとする。
(2)ワーキンググループの構成員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
(3)ワーキンググループに主査を置く。主査はワーキンググループの構成員の中から
選出することとし、主査代理は、主査が指名することができる。
(4)主査は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3.運営
(1)大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官がワーキンググループを開催する。
(2)ワーキンググループは公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保
護に支障を及ぼすおそれがある場合、知的財産権その他個人若しくは団体の権利
利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は国の安全が害されるおそれがある
場合には、主査は、会議を非公開とすることができる。
(3)ワーキンググループの下に作業班を置くことができる。
(4)ワーキンググループの庶務は関係部局の協力を得て、医政局特定医薬品開発支援・
医療情報担当参事官室が行う。
(5)その他、ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定める。