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資料1:医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会の開催について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33348.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第1回 5/29)《厚生労働省》 |
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第1回看護師等確保基本指針検討部会
令和5年5月 29 日
資料1
医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会の
開催について
1.開催趣旨
○
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号。以下「看護人材確
保法」。)第3条第1項の規定により、厚生労働大臣及び文部科学大臣は、看護師等(保
健師、助産師、看護師及び准看護師)の確保を促進するための措置に関する基本指針
(看護師等確保基本指針)を定めなければならないこととされている。このため、平
成4年(1992 年)12 月に、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な
指針」(平成4年文部省・厚生省・労働省告示第1号)が制定された。
○
この間、平成 13 年の保健師助産師看護師法の改正に伴って「看護婦」が「看護師」
と改正されるなど、看護師等を巡る状況は大きく変化したこと、今後、少子高齢化の
進行に伴って、現役世代(担い手)が急減する中で、看護ニーズの増大が見込まれて
おり、看護師等の確保の推進が重要であること、コロナ禍を受けて、新興感染症等の
発生に備えた看護師等確保対策の実施が必要になっていること等から、今般、現在の
看護師等を巡る状況に応じて看護師等確保基本指針を改定するための検討を行うこと
とする。
○
看護人材確保法第3条第4項の規定により、看護師等確保基本指針の改定に当たっ
ては、医道審議会の意見を聴取することとされていることから、医道審議会保健師助
産師看護師分科会に設置されている看護師等確保基本指針検討部会を開催する。
2.議事
議事は、原則として、公開とする。
※看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)
(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項
に限る。
)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指
針」という。)を定めなければならない。
2・3 (略)
4 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道
審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する
看護師等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政
策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなけ
ればならない。
5 (略)
令和5年5月 29 日
資料1
医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会の
開催について
1.開催趣旨
○
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号。以下「看護人材確
保法」。)第3条第1項の規定により、厚生労働大臣及び文部科学大臣は、看護師等(保
健師、助産師、看護師及び准看護師)の確保を促進するための措置に関する基本指針
(看護師等確保基本指針)を定めなければならないこととされている。このため、平
成4年(1992 年)12 月に、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な
指針」(平成4年文部省・厚生省・労働省告示第1号)が制定された。
○
この間、平成 13 年の保健師助産師看護師法の改正に伴って「看護婦」が「看護師」
と改正されるなど、看護師等を巡る状況は大きく変化したこと、今後、少子高齢化の
進行に伴って、現役世代(担い手)が急減する中で、看護ニーズの増大が見込まれて
おり、看護師等の確保の推進が重要であること、コロナ禍を受けて、新興感染症等の
発生に備えた看護師等確保対策の実施が必要になっていること等から、今般、現在の
看護師等を巡る状況に応じて看護師等確保基本指針を改定するための検討を行うこと
とする。
○
看護人材確保法第3条第4項の規定により、看護師等確保基本指針の改定に当たっ
ては、医道審議会の意見を聴取することとされていることから、医道審議会保健師助
産師看護師分科会に設置されている看護師等確保基本指針検討部会を開催する。
2.議事
議事は、原則として、公開とする。
※看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)
(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項
に限る。
)は、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(以下「基本指
針」という。)を定めなければならない。
2・3 (略)
4 厚生労働大臣及び文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、厚生労働大臣及び文部科学大臣にあっては第二項各号に掲げる事項につき医道
審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては同項第三号に掲げる事項のうち病院等に勤務する
看護師等の雇用管理に関する事項並びに同項第五号及び第六号に掲げる事項につき労働政
策審議会の意見をそれぞれ聴き、及び都道府県の意見を求めるほか、総務大臣に協議しなけ
ればならない。
5 (略)