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資料2 科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会ヒト受精胚等を用いる研究に関する専門委員会運営規則(令和5年5月○日)(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
令和5年5月30日
科 学 技 術 ・ 学 術審 議 会 生 命 倫 理 ・ 安全 部 会
ヒ ト 受 精 胚 等 を用 い る 研 究 に 関 す る 専 門 委 員 会 運 営 規 則( 案 )
令 和
年
月
日
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
ヒト受精胚等を用いる研究に関する専門委員会
科 学 技 術・学 術 審議 会 生 命 倫 理・安全 部 会 ヒ ト 受 精 胚 等を 用 い る 研 究 に
関 す る 専 門 委 員会 は 、 以 下 の と お り運 営 す る 。
1 . 会 議 及 び 会議 資 料 の 公 開 に つ いて
( 1 )専 門 委員 会 の 会 議 及 び 会 議 資料 は 、次 に 掲 げ る場 合 を 除 き 、公 開
する。
① 個 別 利 害 に 直結 す る 事 項 に 係 る 案件
② 審 議 の 円 滑 な実 施 に 影 響 が 生 ず るも の と し て、専 門 委 員 会 に お い
て 非 公 開 と す るこ と が 適 当 で あ る と認 め る 案 件
( 2 ) 「 ヒ ト 受精 胚 の 作 成 を 行 う 生殖 補 助 医 療 研 究 に 関す る 倫 理 指 針」
及 び「ヒ ト 受 精 胚 に 遺 伝 情 報 改 変 技術 等 を 用 い る 研 究 に関 す る 倫 理
指 針 」に 基 づ く 研 究 計 画 等 の 指 針 への 適 合 性 の 確 認 等( 以 下「 審 査」
と い う 。)に お け る 会 議 資 料 の う ち、研 究 計 画 書 等 に つい て は 、知
的 財 産 権 の 保 護、 個 人 情 報 の 保 護 又は 審 査 の 中 立 性 等 の観 点 か ら 、
専 門 委 員 会 の 委員 等 、5 .の 規 定 に 基 づ く 外 部 有 識 者 及び 説 明 者 に
限 り 配 布 す る もの と す る 。
2 . 議 事 録 の 公開 に つ い て
委員会においては、原則として会議の議事録を作成し、各委員等の
了解を得た上でこれを公開する。ただし、1.(1)①及び②に掲げ
る場合に該当するときは、議事録に代えて議事概要とすることができ
る。
3 . 審 査 の 際 に委 員 等 が 退 席 す べ き場 合 に つ い て
( 1 )専 門委 員 会 の 委 員 等 が 、審 査 を 行 う 研 究 計 画 の 関係 者 で あ る 場 合
に は 、 審 査 の 際に 退 席 す る も の と する 。
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に関する合同会議(再設置:第5回)
令和5年5月30日
科 学 技 術 ・ 学 術審 議 会 生 命 倫 理 ・ 安全 部 会
ヒ ト 受 精 胚 等 を用 い る 研 究 に 関 す る 専 門 委 員 会 運 営 規 則( 案 )
令 和
年
月
日
科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会
ヒト受精胚等を用いる研究に関する専門委員会
科 学 技 術・学 術 審議 会 生 命 倫 理・安全 部 会 ヒ ト 受 精 胚 等を 用 い る 研 究 に
関 す る 専 門 委 員会 は 、 以 下 の と お り運 営 す る 。
1 . 会 議 及 び 会議 資 料 の 公 開 に つ いて
( 1 )専 門 委員 会 の 会 議 及 び 会 議 資料 は 、次 に 掲 げ る場 合 を 除 き 、公 開
する。
① 個 別 利 害 に 直結 す る 事 項 に 係 る 案件
② 審 議 の 円 滑 な実 施 に 影 響 が 生 ず るも の と し て、専 門 委 員 会 に お い
て 非 公 開 と す るこ と が 適 当 で あ る と認 め る 案 件
( 2 ) 「 ヒ ト 受精 胚 の 作 成 を 行 う 生殖 補 助 医 療 研 究 に 関す る 倫 理 指 針」
及 び「ヒ ト 受 精 胚 に 遺 伝 情 報 改 変 技術 等 を 用 い る 研 究 に関 す る 倫 理
指 針 」に 基 づ く 研 究 計 画 等 の 指 針 への 適 合 性 の 確 認 等( 以 下「 審 査」
と い う 。)に お け る 会 議 資 料 の う ち、研 究 計 画 書 等 に つい て は 、知
的 財 産 権 の 保 護、 個 人 情 報 の 保 護 又は 審 査 の 中 立 性 等 の観 点 か ら 、
専 門 委 員 会 の 委員 等 、5 .の 規 定 に 基 づ く 外 部 有 識 者 及び 説 明 者 に
限 り 配 布 す る もの と す る 。
2 . 議 事 録 の 公開 に つ い て
委員会においては、原則として会議の議事録を作成し、各委員等の
了解を得た上でこれを公開する。ただし、1.(1)①及び②に掲げ
る場合に該当するときは、議事録に代えて議事概要とすることができ
る。
3 . 審 査 の 際 に委 員 等 が 退 席 す べ き場 合 に つ い て
( 1 )専 門委 員 会 の 委 員 等 が 、審 査 を 行 う 研 究 計 画 の 関係 者 で あ る 場 合
に は 、 審 査 の 際に 退 席 す る も の と する 。
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