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資料3 厚生科学審議会科学技術部ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運営細則(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
資料3
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運営細則(案)
(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成十三年二月
七日科学技術部会長決定。以下「細則」という。)第一条に基づき設置され
るヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(以下
「委員会」という。)の運営に関し、細則第九条の規定により必要な事項を
定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
一 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の遺伝
性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
二 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の
遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
三 その他委員長が必要と認めること
(委員会の組織等)
第三条 委員長は、前条の業務のために必要があるときには、適当と認める者
を参考人として招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは委員会
の下に作業班を置くことができる。
(議事の特例)
第四条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところに
より、文書その他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内
容から合理的に判断して、委員会を招集して審議する必要がないと委員長が
認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員
会に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局難病対策課において総括し、及び
処理することとする。
(雑則)
第六条 この細則に定めるもののほか、委員会及び作業班の運営に必要な事項
は、委員長が定める。
に関する合同会議(再設置:第5回)
資料3
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会運営細則(案)
(目的)
第一条 この細則は、厚生科学審議会科学技術部会運営細則(平成十三年二月
七日科学技術部会長決定。以下「細則」という。)第一条に基づき設置され
るヒト受精胚を用いる遺伝性・先天性疾患研究に関する専門委員会(以下
「委員会」という。)の運営に関し、細則第九条の規定により必要な事項を
定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第二条 委員会は、次に掲げる業務を実施する。
一 「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の遺伝
性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
二 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の
遺伝性・先天性疾患研究に係る見直しに関する検討
三 その他委員長が必要と認めること
(委員会の組織等)
第三条 委員長は、前条の業務のために必要があるときには、適当と認める者
を参考人として招致し、意見を求めることができる。
2 委員長は、専門の事項について検討を行うため、必要があるときは委員会
の下に作業班を置くことができる。
(議事の特例)
第四条 緊急その他やむを得ない事情のある場合は、委員長の認めるところに
より、文書その他の方法により委員会の議事を行うことができる。議題の内
容から合理的に判断して、委員会を招集して審議する必要がないと委員長が
認める場合も同様とする。
2 前項の場合においては、委員長は、その議事について、次に招集する委員
会に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第五条 委員会の庶務は、厚生労働省健康局難病対策課において総括し、及び
処理することとする。
(雑則)
第六条 この細則に定めるもののほか、委員会及び作業班の運営に必要な事項
は、委員長が定める。