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資料7 指針の通称(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)

指針の通称(案)

資料7

令和5年5月30日

指針の名称変更に伴う通称の見直し
○ 総合科学技術・イノベーション会議において、「『ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方』見直し等に係る報告(第三次)~研究用新規胚の作
成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」が決定されたことを受け、ART指針及びゲノム編集指針の見直しを進めているところ。
・ART指針:ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針
・ゲノム編集指針:ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針

○ 今般の見直しでは、
① 現在、生殖補助医療研究のみ対象としているART指針について、新規胚を作成して行う他の研究も対象とし、指針名も「ヒト受精胚を作成し
て行う研究に関する倫理指針」に改める。
② ①に伴い、ヒト受精胚に関連する両指針の適用範囲の差異を明確にするため、ゲノム編集指針について、「ヒト受精胚の提供を受けて行う
遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」と指針名を見直す。
○ ①・②に伴い、両指針の通称「ART指針」・「ゲノム編集指針」についても、見直す必要がある。
指針の
新名称
新名称の
趣旨

対象とな
る研究

「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」

「ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する倫理指針」

「新規胚を作成して行う研究」が対象であることがわかるよう見直し

「余剰胚を用いた研究」に関するものであることを明示の上、「遺伝情報
改変技術等を用いる場合」に限り対象となることがわかるよう見直し

以下の研究であって、新規胚を作成するもの
①生殖補助医療研究
②遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研究
③遺伝情報改変技術等を用いる遺伝性・先天性疾患研究
④卵子間核置換技術を用いるミトコンドリア病研究

以下の研究であって、余剰胚に遺伝情報改変技術等を用いるもの
①生殖補助医療研究
②遺伝性又は先天性疾患研究

<通称案>

新規胚研究指針(旧ART指針)

<通称案>

提供胚研究指針(旧ゲノム編集指針)