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参考資料4 ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料4
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会の設置について
1.設置の趣旨
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺
伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」に関しては、厚生労働省厚生科学審議
会科学技術部会の下に設置された「ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門
委員会」において、見直しの検討が行われてきた。また、両指針に則って行われる研究に
ついては、同部会の下に設置された「ヒト受精胚を用いる研究に関する審査委員会」にお
いて、ヒト受精胚の尊重その他倫理的観点から、実施計画書の指針への適合性に関する審
査が行われてきた。今般、両委員会に係る事務の一部が厚生労働省からこども家庭庁に移
管されたことに伴い、同委員会は改変されたところ。
引き続き、下記事項に関する検討等を行うため、こども家庭審議会科学技術部会の下に
委員会を設置するもの。
2.検討事項等
(1)「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の見直し
(2)「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の見直し
(3)ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究についての審査・報告
(4)ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる生殖補助医療研究及び遺伝性・先天性疾
患研究についての審査・報告
(5)その他
3.審査・報告の流れ
2(3)及び2(4)については、ヒト受精胚の尊重その他倫理的観点から、実施計画
書の指針への適合性について本委員会において審査し、審査結果をこども家庭審議会科学
技術部会へ報告を行う。なお、審査の迅速化・効率化の観点から、科学技術部会長の了解
を得て、同部会への委員会での審議を先行させることができる。ただし、申請後に初めて
開催される同部会において、委員会における審議の経過及び申請内容の概略等を報告する。
4.構成
・ 研究者、医療関係者、関連する学会関係者、人文・社会科学分野、患者団体等の有識
者等から、計 10 名程度で構成する。
・ 委員及び座長は、こども家庭庁こども家庭審議会科学技術部会運営細則第2条及び第
3条に基づき、科学技術部会長が指名する。
・ 委員会は、座長が必要であると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。
5.その他
・ 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において行う。
・ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が成育局長と
協議の上、これを定めるものとする。
・ 委員会は、文部科学省及び厚生労働省と連携を図りつつ開催するものとする。
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料4
令和5年5月30日
ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門委員会の設置について
1.設置の趣旨
「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」及び「ヒト受精胚に遺
伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」に関しては、厚生労働省厚生科学審議
会科学技術部会の下に設置された「ヒト受精胚を用いる生殖補助医療研究等に関する専門
委員会」において、見直しの検討が行われてきた。また、両指針に則って行われる研究に
ついては、同部会の下に設置された「ヒト受精胚を用いる研究に関する審査委員会」にお
いて、ヒト受精胚の尊重その他倫理的観点から、実施計画書の指針への適合性に関する審
査が行われてきた。今般、両委員会に係る事務の一部が厚生労働省からこども家庭庁に移
管されたことに伴い、同委員会は改変されたところ。
引き続き、下記事項に関する検討等を行うため、こども家庭審議会科学技術部会の下に
委員会を設置するもの。
2.検討事項等
(1)「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」の見直し
(2)「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針」の見直し
(3)ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究についての審査・報告
(4)ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる生殖補助医療研究及び遺伝性・先天性疾
患研究についての審査・報告
(5)その他
3.審査・報告の流れ
2(3)及び2(4)については、ヒト受精胚の尊重その他倫理的観点から、実施計画
書の指針への適合性について本委員会において審査し、審査結果をこども家庭審議会科学
技術部会へ報告を行う。なお、審査の迅速化・効率化の観点から、科学技術部会長の了解
を得て、同部会への委員会での審議を先行させることができる。ただし、申請後に初めて
開催される同部会において、委員会における審議の経過及び申請内容の概略等を報告する。
4.構成
・ 研究者、医療関係者、関連する学会関係者、人文・社会科学分野、患者団体等の有識
者等から、計 10 名程度で構成する。
・ 委員及び座長は、こども家庭庁こども家庭審議会科学技術部会運営細則第2条及び第
3条に基づき、科学技術部会長が指名する。
・ 委員会は、座長が必要であると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。
5.その他
・ 委員会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において行う。
・ この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が成育局長と
協議の上、これを定めるものとする。
・ 委員会は、文部科学省及び厚生労働省と連携を図りつつ開催するものとする。