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参考資料5 第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における委員会等の設置について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料5
令和5年5月30日
第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における
委員会等の設置について
令和5年4月18日
科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会
1.科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・
安全部会(以下「部会」という。
)に、以下の委員会を置く。
名
称
遺伝子組換え技術等
専門委員会
調査検討事項
○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」に基づく確認申請に係る遺伝子組換え生物等
の使用の際の拡散防止措置の有効性の確認等に関すること
○その他、遺伝子組換え技術等に関する専門的事項
特定胚等研究専門委 ○「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」第6条に
員会
基づく届出の同法第4条の指針(特定胚の取扱いに関する指
針)への適合性の確認等に関すること
○その他、特定胚等の研究に関する専門的事項
○ヒトES細胞に関する指針に基づく樹立計画等の指針への適
合性の確認等に関すること
○その他、ヒトES細胞の研究に関する専門的事項
○ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞等の研究に関する専門的事項
ヒト受精胚等を用い ○「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
る研究に関する専門
針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関
委員会
する倫理指針」に基づく研究計画等の指針への適合性の確認等
に関すること
○その他、生殖補助医療研究に関する専門的事項
〇その他、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関す
る専門的事項
人を対象とする生命 〇「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に
科学・医学系研究に
関する専門的事項
関する専門委員会
○その他、人を対象とする生命科学・医学系研究等の生命倫理に
関する専門的事項
2.委員会の設置期間は、委員会の設置が決定した日から令和7年2月 14 日までとする。
3.部会又は委員会は、特定の専門的事項を機動的に調査するため、部会長又は委員会の主
査の定めるところにより、作業部会を置くことができる。
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料5
令和5年5月30日
第12期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における
委員会等の設置について
令和5年4月18日
科学技術・学術審議会
生命倫理・安全部会
1.科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・
安全部会(以下「部会」という。
)に、以下の委員会を置く。
名
称
遺伝子組換え技術等
専門委員会
調査検討事項
○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」に基づく確認申請に係る遺伝子組換え生物等
の使用の際の拡散防止措置の有効性の確認等に関すること
○その他、遺伝子組換え技術等に関する専門的事項
特定胚等研究専門委 ○「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」第6条に
員会
基づく届出の同法第4条の指針(特定胚の取扱いに関する指
針)への適合性の確認等に関すること
○その他、特定胚等の研究に関する専門的事項
○ヒトES細胞に関する指針に基づく樹立計画等の指針への適
合性の確認等に関すること
○その他、ヒトES細胞の研究に関する専門的事項
○ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞等の研究に関する専門的事項
ヒト受精胚等を用い ○「ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指
る研究に関する専門
針」及び「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関
委員会
する倫理指針」に基づく研究計画等の指針への適合性の確認等
に関すること
○その他、生殖補助医療研究に関する専門的事項
〇その他、ヒト受精胚へのゲノム編集技術等を用いる研究に関す
る専門的事項
人を対象とする生命 〇「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に
科学・医学系研究に
関する専門的事項
関する専門委員会
○その他、人を対象とする生命科学・医学系研究等の生命倫理に
関する専門的事項
2.委員会の設置期間は、委員会の設置が決定した日から令和7年2月 14 日までとする。
3.部会又は委員会は、特定の専門的事項を機動的に調査するため、部会長又は委員会の主
査の定めるところにより、作業部会を置くことができる。