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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改 変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)について(概要)(パブリックコメント参考資料) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33225.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第5回 5/30)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料8
令和5年5月30日
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)について(概要)
令
和
5
年
3
月
3 1
日
厚 生 労 働 省 健 康 局 難 病 対 策 課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
1.改正の趣旨
○ ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成 22 年文部科学省・
厚生労働省告示第2号。以下「ART 指針」という。)及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術
等を用いる研究に関する倫理指針(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下
「ゲノム編集指針」という。)については、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平
成 16 年7月 23 日総合科学技術会議)、「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し
等に係る報告(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用につい
て~」(平成 30 年3月 29 日総合科学技術・イノベーション会議)及び「「ヒト胚の取扱い
に関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術
等の利用等について~」(令和元年6月 19 日総合科学技術・イノベーション会議)におい
て示された見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において策定及び改正を行ってきた
ところ。
○ 今般、
「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究
用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」(令和4年2月1日総合科
学技術・イノベーション会議)において、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノ
ム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミトコンド
リア病研究について、新たにその実施を容認すること等の見解が示されたことに伴い、両
指針の一部を改正する。
2.改正の概要
(1)ART指針における実施可能な研究の追加
○ ART指針の実施可能な研究の要件に、以下を追加する。
① 遺伝情報改変技術等を用いた遺伝性又は先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究
用新規胚を作成して行うもの
②
卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規
胚を作成して行うもの
○ 研究機関の基準等の規定については、現行指針における生殖補助医療研究に関する規
定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、当該技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
ととする。また、研究責任者等に関する規定については、現行指針における生殖補助医
療研究に関する規定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核
置換技術を用いる場合にあっては、当該技術を用いたミトコンドリア病研究に関する倫
に関する合同会議(再設置:第5回)
参考資料8
令和5年5月30日
ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改
変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案)について(概要)
令
和
5
年
3
月
3 1
日
厚 生 労 働 省 健 康 局 難 病 対 策 課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室
1.改正の趣旨
○ ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(平成 22 年文部科学省・
厚生労働省告示第2号。以下「ART 指針」という。)及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術
等を用いる研究に関する倫理指針(平成 31 年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下
「ゲノム編集指針」という。)については、「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」(平
成 16 年7月 23 日総合科学技術会議)、「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し
等に係る報告(第一次)~生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の利用につい
て~」(平成 30 年3月 29 日総合科学技術・イノベーション会議)及び「「ヒト胚の取扱い
に関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第二次)~ヒト受精胚へのゲノム編集技術
等の利用等について~」(令和元年6月 19 日総合科学技術・イノベーション会議)におい
て示された見解を踏まえ、文部科学省及び厚生労働省において策定及び改正を行ってきた
ところ。
○ 今般、
「「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告(第三次)~研究
用新規胚の作成を伴うゲノム編集技術等の利用等について~」(令和4年2月1日総合科
学技術・イノベーション会議)において、新規胚を作成して行う基礎的研究のうち、ゲノ
ム編集技術等を用いた遺伝性・先天性疾患研究及び卵子間核置換技術を用いたミトコンド
リア病研究について、新たにその実施を容認すること等の見解が示されたことに伴い、両
指針の一部を改正する。
2.改正の概要
(1)ART指針における実施可能な研究の追加
○ ART指針の実施可能な研究の要件に、以下を追加する。
① 遺伝情報改変技術等を用いた遺伝性又は先天性疾患に関する基礎的研究のうち研究
用新規胚を作成して行うもの
②
卵子間核置換技術を用いたミトコンドリア病に関する基礎的研究のうち研究用新規
胚を作成して行うもの
○ 研究機関の基準等の規定については、現行指針における生殖補助医療研究に関する規
定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核置換技術を用いる
場合にあっては、当該技術を用いる研究に関する十分な実績及び技術的能力を有するこ
ととする。また、研究責任者等に関する規定については、現行指針における生殖補助医
療研究に関する規定を遺伝性又は先天性疾患研究にも準用して適用するほか、卵子間核
置換技術を用いる場合にあっては、当該技術を用いたミトコンドリア病研究に関する倫